名誉毀損を理由に逆に開示請求できるか?
Xにて開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポストや匂わせるポストを投稿されたが開示請求されなかった場合その相手を名誉毀損等で逆に開示請求することは可能ですか?
「開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」をして仮に開示請求に及ばなかったとしても,そのポストをしたこと自体には権利侵害の明白性が認められませんので(プロバイダ責任制限法5条1項1号には「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」と明記されており,権利侵害がない場合だけでなく,単に権利侵害があるだけでも足りません),発信者情報開示請求はできないでしょう。
「Xにて開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」を根拠としての開示請求は認められないでしょう。開示請求のためには名誉毀損等の権利侵害があることが必要ですが、このようなポストだけでは名誉毀損等の権利侵害があったとは言えないからです。
このようなポストに関連して、その人が開示請求対象者の名誉を毀損するようなポストといったようなものをしていれば、それを根拠に開示請求が認められる可能性はあります。
ご参考になれば幸いです。
先生方回答ありがとうございます
名指しでそういうことを言われるとそれだけで社会的評価が下がるように感じますが出来ないものなのですね