茨城県でインターネットに強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに水戸市やつくば市、土浦市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあおば総合法律事務所の田仲 剛弁護士や阿見法律事務所の髙橋 直人弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所の田中 佑樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『茨城県で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる茨城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
返信が遅い程度では、不誠実にはなりにくいですし、対応の不誠実さが賠償金増額につながることも多くありません。 相手に弁護士を入れるように求めることはあまりいい対応とは思えません。 相手に応じる義務はありませんし、そのようなことを言うのは通常は被害者側(加害者に対して「弁護士を入れてほしい」と頼む。)です。 平行線でまとまりようがないなら「これ以上、増額するつもりはない」とはっきり伝えれば十分です。
この質問の別回答も見る理不尽なトラブルのようで心中お察しします。 ご記載いただいている経緯からは、返金対応などをする必要はないように思います。 契約類型としては請負契約に該当するようですが、納期との関係では、あなたの側で履行遅滞となるなどの事情がないと、既払い報酬の返金が必要となることはないはずです。 より詳細な事情があれば、詳しく助言することができると思います。
この質問の詳細を見るご質問ありがとうございます。 もしデッドコピーであれば,ご質問者様がイラストを制作する行為は,著作権のうちの「複製権」という権利を侵害することになります。 一方,別のキャラクターに変えてイラストを制作する場合は,参考としたイラストとよく似ている(本質的な特徴を真似している)ときには,やはり著作権のうちの「翻案権」という権利を侵害するおそれがありますので,ご依頼を受けるか否かは慎重に判断されるべきです。 なお,依頼者の方がイラストをYouTubeに投稿する行為も,著作権(公衆送信権)の侵害に該当するおそれがあります。 より詳細を確認したい場合は直接お問い合わせください。
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