ソフトバンク代理弁護士からの通知書、賠償責任はあるのか?
6月29日に自宅にソフトバンクの代理弁護士より(開示命令が発行された旨の通知書)が送られてきました。
内容はビットトレント互換ソフトを用いて違法にアップロードしたと記載されています。
ビットトレントというソフトを使用した覚えがなく、現在自宅で使用しているpcおよびスマホのデータを
調べましたがそれに該当するものが見つかりませんでした。
上記の通知書が送られてきたということは賠償責任を確実に負うことになるのでしょうか。
必ずしもそうとは限りません。
現実の賠償責任に至らないケースはあります。
家族の誰かが使っていないか、などの確認はしてください。
鬼沢弁護士様回答ありがとうございます。
pcについてはそんなに詳しくはありませんが自分なりに調べてみました。
高校3年生になる長男も同じ回線で別のPCやスマホをもっていますが
そちらも該当するソフトやアプリはインストールされている形跡が見当たりませんでした。 またビットトレントににたアプリ(p2p技術応用)など検索してみましたが
該当せずでした。