兵庫県で著作権侵害に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 神戸オフィスの片瀬 了規弁護士や姫路総合法律事務所の谷本 将大弁護士、春田法律事務所 神戸オフィスの中澤 沙希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
追記について: お菓子を動画にとるだけでは、ならないと考えられます。 登録された商標を、指定商品等に対して、商標法上「使用」(2条3項各号など)した場合でなければ、商標権侵害にはなりません。 ちょっと具体例が思いつかないぐらい特殊なケース以外では、お菓子を動画にとることが商標的な使用態様として評価されることは無いと思います。
この質問の別回答も見る突然プロバイダから書面が届き驚かれたことかと思います。 当該漫画やアニメをダウンロードしていた事実があるということですので、それを前提にご回答させていただきます。 P2PFinderというツールの調査結果は、裁判例や実務上その信用性が認められています。 そのため、ご相談者様がプロバイダからの意見照会に対して不同意の回答をしたり、無視したとしてもプロバイダの判断で個人情報が開示される可能性が非常に高いといえます。 損害賠償の金額は、当該作品のダウンロード数によって決まる場合が多いです。 人気作品の場合はダウンロード数が多く、民事訴訟においてはかなり高額の請求額となることが予想されます。 また、著作権侵害に関しては、 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科(著作権法119条1項)という重い刑事罰が定められております。 無視や不同意の対応をしてしまうと、請求者側が個人情報の開示を受けた後いきなり民事訴訟や刑事告訴の手段に出る場合もあります。 そのようなリスクを避けるためには、速やかに弁護士に示談交渉の対応を依頼し民事訴訟や刑事事件に発展させない形での解決ができないか模索していただく必要があります。 まずは、届いた意見照会書を元に、発信者情報開示請求への対応を取り扱う法律事務所にご相談されてください。 弊所にご相談いただいても問題ございません。
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