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示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
この質問の詳細を見る各都道府県には,条例(青少年保護育成条例)で,青少年(18歳未満)に対する行為のうち,健全な成長の阻害となるようなものが規制対象としています。 巷でよく耳にするのが,18歳未満の者に対するわいせつ行為(淫行条例などと呼ばれることも多いです。)についての規制です。 あまり事例を目にすることは少ないですが,わいせつ行為自体ではなく,それを教える行為なども規制されていることが多いかと思います。 18歳未満と知りながら,積極的に淫行の勧誘をしていた等であれば,条例違反として問題となるケースはあるでしょうが, ご質問者さまのご事情ですと,単にSNS上で仲良くなっただけ,そして,18歳未満ではないかと気付き,会う前にやめておいた,ということですから, 特に問題はないように思います。 むしろ,「脅され」ている(文言や内容によりますが。),のほうが問題があるように思います。
この質問の別回答も見る無視されているだけで、近づくなとかストーカーだと注意を受けたわけではないですから、1回行ったり、手紙を出しただけではストーカにはなりません。 ただ、しつこくすると、ストーカーになるおそれはあります。 また、家に無理に入ろうとすると住居侵入などで警察を呼ばれるおそれもありますし、拒否されたら逆らわずに帰られた方がいいと思います。
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