埼玉県で誹謗中傷に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大宮ありあけ法律事務所の和田 慈朗弁護士や春田法律事務所 大宮オフィスの原田 智弁護士、アトム法律事務所 埼玉大宮支部の桜井 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
発信者情報の開示を請求するのであれば、投稿ごとにその投稿者を特定する必要があります。そして、発信者を特定するためには、ログが残っている必要があります。 ご相談内容の1年以上前の投稿については、ログが残っておらず、発信者を特定できない可能性が高いと思います。 一般論として、相手方に資力がない場合には、いくらを支払えとの判決が出たとしても、その金額を回収できないことはあり得ます。
この質問の別回答も見る現在の法制度では、DMでは開示請求の対象にならないと考えられています。 そのため、残念ですが、開示請求は難しいと思われます。 開示請求が難しい以上、相手方の特定が困難なため、損害賠償請求もできないと考えられます。 現状ではコミュニティガイドラインに基づき、相手方を通報したりすることで運営に対応を求めるか、ブロックするしかないと思われます。
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