虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店
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示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
この質問の詳細を見る無視されているだけで、近づくなとかストーカーだと注意を受けたわけではないですから、1回行ったり、手紙を出しただけではストーカにはなりません。 ただ、しつこくすると、ストーカーになるおそれはあります。 また、家に無理に入ろうとすると住居侵入などで警察を呼ばれるおそれもありますし、拒否されたら逆らわずに帰られた方がいいと思います。
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