京都府の京都市でインターネットに強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人賢誠総合法律事務所の野田 俊之弁護士や大久保総合法律事務所の大久保 勇輝弁護士、アクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる京都市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
この質問の詳細を見る各都道府県には,条例(青少年保護育成条例)で,青少年(18歳未満)に対する行為のうち,健全な成長の阻害となるようなものが規制対象としています。 巷でよく耳にするのが,18歳未満の者に対するわいせつ行為(淫行条例などと呼ばれることも多いです。)についての規制です。 あまり事例を目にすることは少ないですが,わいせつ行為自体ではなく,それを教える行為なども規制されていることが多いかと思います。 18歳未満と知りながら,積極的に淫行の勧誘をしていた等であれば,条例違反として問題となるケースはあるでしょうが, ご質問者さまのご事情ですと,単にSNS上で仲良くなっただけ,そして,18歳未満ではないかと気付き,会う前にやめておいた,ということですから, 特に問題はないように思います。 むしろ,「脅され」ている(文言や内容によりますが。),のほうが問題があるように思います。
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