三ノ宮駅(兵庫県)周辺で交通事故に強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人セラヴィの崔 舜記弁護士や弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の小林 優介弁護士、アトム神戸法律事務所弁護士法人の濱手 亮輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい三ノ宮駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な三ノ宮駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる三ノ宮駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ガラスの破損について、質問者様に過失がある場合、質問者様が負担する必要があります。 本件でいえば、質問者様の利用方法が通常の利用方法ではないもの(ゴルフ練習場で定められている禁止行為に該当するものなど)である場合、質問者様に過失があると評価される可能性が高いと考えられます。 他方で、質問者様が通常の利用方法で利用されていたにも関わらず、本件の事故が発生した場合には、その費用は施設側が負担するのが原則です。 施設側から請求されている状況でお困りと思います。 施設側から強く支払いを求められているなどの事情がありましたら、一度弁護士に相談することもお勧めします。
この質問の詳細を見る器物損壊罪は、故意犯である場合にのみ成立し、事故の場合には成立しません。今回、当て逃げの証拠もない状況ですので、器物損壊の証拠はなおさら揃っておらず、警察も捜査の余地はないと判断していると思われます。したがって、残念ながら器物損壊は難しく、引き続き当て逃げで捜査を継続するほかなさそうです。
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