からたち法律事務所
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物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。 そのため、まずは相手方に修理費についての見積書を取得してもらい、その修理内容が妥当かどうかを確認すべきだと思います。 基本的には、物的損害として賠償すべきものは、 ・修理費 ・代車費用 ・レッカー費用 あたりが代表的なものになります。 今回代車費用やレッカー費用もなければ、妥当な修理見積もりに基づいた修理費のみ賠償すればいいと思います。
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