神奈川県の認知症の相続に強い弁護士

神奈川県で認知症の相続に強い弁護士が251名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの安藤 良弁護士や弁護士法人フォースクエア法律事務所 海老名オフィスの市之瀬 龍和弁護士、Authense法律事務所 横浜オフィスの竹之内 宏将弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した認知症の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『認知症の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で認知症の相続を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神奈川県の表示中の弁護士が回答した認知症の相続に関する法律Q&A

  • 友人間のトラブル。互いに誹謗中傷、脅迫にあたり、接見禁止通知書を発行できるのか?
    • #炎上対策
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #認知症・意思疎通不能
    • #個人・プライベート
    • #ネット上の個人特定被害
    稲葉 進太郎
    稲葉 進太郎 弁護士

    こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられないでしょう。脅迫とは、生命、身体、名誉又は財産に害悪を加える旨を告知するものですが、相談者様がそのような行為に及んでいなければ、脅迫にならないでしょう。 また相手の発言や行動は誹謗中傷や脅迫になりえますでしょうか。 →相手方の投稿記事を閲覧した者が相談者様を特定できたり、相談者様がもともとそのアカウントで執筆や何かの発信などの実社会活動に及んでいたりすれば、相手方の投稿記事は、その内容からして、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるといえる場合があり、その場合は名誉毀損や名誉権侵害となり得るでしょう。相手方の投稿記事が相談者様を侮辱したり名誉感情を侵害したりするものであれば侮辱や名誉感情侵害として損害賠償請求の対象となるでしょう。 脅迫とは、生命、身体、名誉又は財産に害悪を加える旨を告知するものですが、本件で相手方の行為が脅迫といえるかは微妙であるように思います。 最後に、もしも通知書が届いた場合は、どのように対応すればよいかご教授頂けましたら幸いです。 →弁護士にご相談になることをお勧めいたします。ただ、「法的措置が進み、接見禁止通知書を発行できる」というのは見慣れない流れであり、本当に弁護士が関わっているのか、疑わしいところではあります。

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