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本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見る給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。
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