山口崇法律事務所
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訴の提起、判決の言渡、確定の前後に関係なく、既に日本裁判所の確定判決がある場合に、これと矛盾抵触する外国判決を承認することは民訴法200条3号(現行法118条3号)の公序に反するという大阪地裁昭和52年12月22日の判決があります。 質問例の10万と100万の数額の違いが矛盾抵触するかどうかは不明です。例えば100万0001円と100万円なら矛盾抵触しないという解釈が可能です。 原則論として日本の判決が優先し、例外もありうるといったところでしょうか。
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