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犬は散歩などにより外に連れて行くことが想定されるものですから、エレベーターを使うことができることは黙示的に契約の内容になっていたと見るのが自然です。大家(オーナー)の言い分は理由がないと考えます。
この質問の詳細を見る1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る行政書士は、依頼者を代理することはできないので、今回行政書士名義で内容証明を送ってきたものと思われます(ただ、この文面だと誰の何の件か不明なので、改善しようにも何もできないというのが本音です。)また、相手方が訴訟をするとしても今時点では誰が相手方なのか不明ですので、一般的な注意(警察が言っていたようなカーペットを敷くなど)をすることしか対策はないかと思います。 仮に、ご相談者様の心当たりがある人物が相手方だったとして、騒音があったとしても具体的な被害が何なのかわからない(たとえば騒音によりノイローゼになってしまったなど)ので、訴訟する意味があるのかも不明です。 今回いきなり内容証明郵便で連絡が来て、驚かれたことと思います。今回投稿された内容だけでは状況が分かりづらいところがあることに加え、近隣トラブルはさまざまな形で発展しやすい面もありますので、一度弁護士に直接ご相談して対応を考えていくのがいいかと思います。
この質問の別回答も見るご質問者様の賃貸借契約が普通借家契約か定期借家契約かによります。 定期借家契約の場合、更新しなければ期間満了により契約は終了しますので、賃料増額に応じることも検討した方が良いでしょう。 普通借家契約の場合、貸主からの提案に応じなければ、従前の契約内容のまま賃貸借契約が存続します。 普通借家契約において、貸主が解約申し出をした場合、正当事由が必要です。 お伺いした事情を前提とすると、貸主に正当事由はなさそうですので、解約申し出は有効とならないでしょう。 正確な見通しを知りたい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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