青葉通一番町駅(宮城県)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人リーガルプロフェッションの今野 百合子弁護士や弁護士法人リーガルプロフェッションの新妻 範之弁護士、仙台かがやき法律事務所の深澤 俊博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい青葉通一番町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な青葉通一番町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる青葉通一番町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ケースバイケースですが、別居3年でも婚姻関係破綻とされる可能性はあります。その場合でも、DVや不貞が立証できれば、夫が有責配偶者となり、夫の離婚請求が認められなくなる可能性があります。不貞の証拠については調停で出しても差し支えないように思いますが、どのようなものか分からないので、断定はできません。 子どものことを考えて現時点で離婚に応じられないというのであれば、そのまま主張してよいと思います。 不倫相手に対する慰謝料請求は、不貞の証拠があり、相手方の連絡先が分かれば、可能です。
この質問の別回答も見るいくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば、相続人の立場から名寄帳を確認することなどの方法があります。 次に、叔父の言う相談者さまや弟に「叔父の土地の相続権を放棄する書面に署名捺印をさせる」という点は趣旨が不明です。ただ、お母様を飛び越えて相談者さまが相続人になる可能性があるとすれば遺言書の存在などが考えられます。 また叔父の誤解で、相談者さまの将来の相続権を今のうちに放棄させようとしているのかもしれません。ただ、死んでいない方の遺産をあらかじめ相続放棄することは法律上認められておりません。 何かしらの誤解の可能性もありますが、ともかく意味の分からない書類にハンコをつかないこと、印鑑登録証明書を渡さないことを心がけましょう。この点はお母様にも強調しておいた方が良いでしょう。関わり合いになることを疎ましく思い、全部譲る書類に判を押してしまう話はよくあります。 叔父からの直接の連絡を絶つ方法としては、代理人弁護士を間に挟み、連絡窓口とする方法が考えられます。内容証明を検討とのことですので、その弁護士によく事情を伝え対応を協議してください。 また、遺産分割調停は当事者の欠席などで成立しない場合、審判という手続きに移行して解決できるルートもあります。 まずは思いつくところを列挙しました。叔父の性格、パーソナリティによっては警察や福祉の協力を得る場面もあるかもしれませんが、まずは弁護士と対面でのご相談をしてみてください。
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