【彼氏が実は既婚者だった】交際相手が実は既婚者と発覚したため、貞操権侵害を理由に150万円の慰謝料を支払を受けた事例
大杉 隼也
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
ご相談者様(女性)は、マッチングアプリで年上の男性と出会い、交際に発展しました。
彼氏からは、結婚を前提とした交際であると告げられていました。
その後、ご相談者様は、彼氏と約1年半以上もの長期間にわたって肉体関係を持ち続けていました。
しかし、交際期間中、彼氏とは月に1回~2回位しか会えませんでした。
また、ご相談者様は、泊りがけでデートをする時は、いつも自分の自宅かホテルで、交際相手の彼氏の自宅に行ったこともありませんでした。
そのような状況で、デート中に彼氏のスマートフォンの画面を覗き込んだら、彼氏の奥さんと思われる人物からメッセージが送られてきました。
ご相談者様は、彼氏を問い詰めましたが、彼氏は既婚者ではないとの一点張りで、メッセージは同居している母親からのものだと説明をしていました。
ご相談者様は、彼氏に対する不信感が募り、彼氏が既婚者だったら慰謝料を請求したいということで、ご相談に来られました。
【相談後】
ご依頼をお受けした後に、弁護士による調査の結果、ご依頼者様(女性)の彼氏が5年以上も前に結婚していることが判明しました。
そこで、ご依頼者様の貞操権(誰と肉体関係を持つか選択決定できる権利)を侵害しているということで、慰謝料を請求しました。
私が、代理人弁護士として、交際相手の男性と粘り強く交渉をした結果、貞操権侵害という事案の中では、150万円という高額の慰謝料の支払を受けることができました。
【弁護士のコメント】
昨今、マッチングアプリ等の普及により、男女の出会いの場が増えました。
マッチングアプリに登録している人物の中には、既婚者が紛れ込んでいるケースが多々あります。
交際相手に未婚であると嘘をつかれていた場合や既婚者であることを隠されて、交際相手と肉体関係を持つことになった場合には、貞操権(誰と肉体関係を持つか選択決定できる権利)の侵害を理由に慰謝料請求を行うことが可能です。
交際相手が本当に既婚者であるかどうかの調査については、弁護士が行うことが可能です。
本件については、ご依頼者様(女性)が結婚を前提にお付き合いをしていました。調査の結果、彼氏が既婚者であると知って、精神的に大きなショックを受けていたため ご依頼者様のお気持ちを交際相手の彼氏にお伝えしながら、裁判外の交渉を進めました。
最終的に、交際相手の彼氏との間で、貞操権侵害の事例では一般的な相場よりも高額の慰謝料額(150万円)を支払わせる形で、早期に裁判外での解決を図ることができました。
今付き合っている相手が既婚者ではないかという疑念を少しでも抱いている方は、お気軽にご相談頂ければと思います。