神田駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石井・竹口法律事務所の石井 政成弁護士や弁護士法人THPの髙橋 済弁護士、山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい神田駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な神田駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる神田駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても算定表のとおり支払う義務があります。しかし、相手(妻)側の行動について詳しくはわかりませんが、あまりにひどい対応で、相談者様の財産を侵害したり、実は財産や収入があったなどの事情があれば、支払う金銭の問題も変わってくるかと考えます。 その辺りは、もし余裕があれば専門家に相談に行くとよいかと考えます。 この程度の回答ですが少しでもお力になればと幸いです。
この質問の別回答も見るお困りのことかと思います。 弁護士の石井と申します。 具体的状況や請求内容を聴かなければなんともいえませんが、100万円以上は認められる確率が高いと思われます。 詳しくお聴きしたい場合には、別途ご連絡いただけますと幸いです。
この質問の別回答も見るお世話になります。ご質問ありがとうございます。 面会交流に関する費用の負担については,一律にこうすべきと決まっているわけではありません。 そのため,残念ながら,どちらの主張が絶対正しいということは申し上げられません。ただ,裏を返せば,折半すべきという主張も(個別具体的事情によるとはいえ)間違いではなさそうです。 そもそもご質問者様のケースでFPICが必要な理由や範囲も関係してきそうなところではあります。 具体的にどういった理由付けをすれば折半という主張に説得力が出てくるか,よろしければ一度弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。
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