やまざき こうへい
山﨑 恒平弁護士
山﨑・新見法律事務所
小川町駅
東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 山﨑 恒平弁護士 山﨑・新見法律事務所
取扱事例1
- 離婚の慰謝料
【協議離婚】【慰謝料】不貞行為を行った配偶者から相当額の慰謝料の支払合意を得て離婚が成立した事例
依頼者:30代女性
【相談前】
依頼者は、配偶者の不貞行為を知り、離婚を決意したものの、相当額の慰謝料を請求したいとの考えがありました。他方で相手方配偶者は、自身の不貞行為を依頼者が知っていることにいまだ気づいていない状況でした。
【相談後】
本格的に交渉を開始する前に、まずは証拠収集に努めることとし、証拠保全等について綿密な打ち合わせを行いました。
事前準備を踏まえて交渉を行った結果、離婚に応じること、請求額満額の慰謝料を支払うことについて合意が成立しました。
また、慰謝料については分割弁済の合意となったため、支払遅滞時に直ちに強制執行手続に移行できるよう、公正証書も作成しました。
【先生のコメント】
離婚を求める場合、一般的には別居開始後に交渉を開始することになりますが、相手方配偶者の不貞行為の証拠収集は、同居時でしか困難な場面も多いと考えます。
相手方配偶者に警戒されると証拠収集も困難になりますので、相手方配偶者の不貞行為を察知したタイミングで早めにご相談をいただけたことが、早期かつ有利な解決に至ったポイントでした。
依頼者は、配偶者の不貞行為を知り、離婚を決意したものの、相当額の慰謝料を請求したいとの考えがありました。他方で相手方配偶者は、自身の不貞行為を依頼者が知っていることにいまだ気づいていない状況でした。
【相談後】
本格的に交渉を開始する前に、まずは証拠収集に努めることとし、証拠保全等について綿密な打ち合わせを行いました。
事前準備を踏まえて交渉を行った結果、離婚に応じること、請求額満額の慰謝料を支払うことについて合意が成立しました。
また、慰謝料については分割弁済の合意となったため、支払遅滞時に直ちに強制執行手続に移行できるよう、公正証書も作成しました。
【先生のコメント】
離婚を求める場合、一般的には別居開始後に交渉を開始することになりますが、相手方配偶者の不貞行為の証拠収集は、同居時でしか困難な場面も多いと考えます。
相手方配偶者に警戒されると証拠収集も困難になりますので、相手方配偶者の不貞行為を察知したタイミングで早めにご相談をいただけたことが、早期かつ有利な解決に至ったポイントでした。
取扱事例2
- 調停
【調停離婚】【有責配偶者からの離婚請求】【養育費】有責配偶者から離婚を求め、実態に即した養育費の合意を経て離婚が成立した事例
依頼者:50代男性
【相談前】
依頼者は、夫婦仲が実質的に破綻しており、離婚を希望していましたが、他方で、自ら不貞行為を行っていたこともあり、相手方配偶者からは離婚に応じていただけない状況でした。
【相談後】
離婚調停を申し立てたものの、一度は相手方配偶者が離婚を強く拒否し、調停不成立となりました。しかしその後、再度離婚調停を申し立て、慰謝料その他の条件交渉を合わせて行うことにより、最終的には離婚成立となりました。
また、養育費の算定に当たり、依頼者の収入額が争点となりました。源泉徴収票上の収入額と実質的な収入額とは差があることを主張し、具体的な立証を重ねることで、最終的には実質的な収入額をベースとして養育費の合意が成立しました。
【先生のコメント】
有責配偶者からの離婚請求は法的にもハードルが高いですが、時間の経過、諸条件の提示その他の工夫次第で、希望に即した解決を目指すことも十分に可能です。
また、会社役員や自営業の場合等、源泉徴収票や確定申告書等の記載の金額が、実態を反映していないことも少なくありません。過大な養育費負担は、場合によっては途中で支払困難となり、お子様の養育にも影響が生じてしまう可能性があるため、適切な主張・立証を行うことが重要と考えます。
依頼者は、夫婦仲が実質的に破綻しており、離婚を希望していましたが、他方で、自ら不貞行為を行っていたこともあり、相手方配偶者からは離婚に応じていただけない状況でした。
【相談後】
離婚調停を申し立てたものの、一度は相手方配偶者が離婚を強く拒否し、調停不成立となりました。しかしその後、再度離婚調停を申し立て、慰謝料その他の条件交渉を合わせて行うことにより、最終的には離婚成立となりました。
また、養育費の算定に当たり、依頼者の収入額が争点となりました。源泉徴収票上の収入額と実質的な収入額とは差があることを主張し、具体的な立証を重ねることで、最終的には実質的な収入額をベースとして養育費の合意が成立しました。
【先生のコメント】
有責配偶者からの離婚請求は法的にもハードルが高いですが、時間の経過、諸条件の提示その他の工夫次第で、希望に即した解決を目指すことも十分に可能です。
また、会社役員や自営業の場合等、源泉徴収票や確定申告書等の記載の金額が、実態を反映していないことも少なくありません。過大な養育費負担は、場合によっては途中で支払困難となり、お子様の養育にも影響が生じてしまう可能性があるため、適切な主張・立証を行うことが重要と考えます。