兵庫県の離婚回避・合意交渉に強い弁護士

兵庫県で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が142名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にトアロード法律事務所の森 陽真弁護士やベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの中井 和也弁護士、天野・上垣法律会計事務所の上垣 孝俊弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した離婚回避・合意交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

兵庫県の弁護士の離婚回避・合意交渉に関する解決事例

兵庫県の表示中の弁護士が回答した離婚回避・合意交渉に関する法律Q&A

  • 夫からの離婚条件に対する長期的な経済保証の法的確認
    • #20年以上の婚姻期間
    • #悪意の遺棄
    • #離婚すること自体
    • #離婚書類作成
    • #離婚協議
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 別居をして婚姻費用を貰えるのか
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #生活費を渡さない
    • #悪意の遺棄
    • #離婚すること自体
    役にたった 3
    三上 諒
    三上 諒 弁護士

    婚姻費用の調停についてですが、現在の状況をお伺いする限り、生活費をまともに入れておらず、家族関係も希薄になっているようですので、家庭内別居に近い状況なのかなとお見受けいたします。その場合、同居中でも婚姻費用の調停を申し立てることは可能ですし、支払義務が発生するのは申立て月からというルールがありますので、申立てを急ぐ必要があるのではないでしょうか。別居と同時に申立て、というのが理想ですが、申立と別居のタイミングはしっかり作戦を練ることをお勧めします。 現状の弁護士依頼の要否ですが、婚姻費用の調停では、双方の収入をベースにして、算定表、算定式をもとに婚姻費用を割り出すことになりますので、ご本人でも一定の結果は出ると思います。もっとも、調停なので、法律上は控除する必要のないもの(児童手当、税金、住宅ローンなど)を控除するよう相手方から要求されることはありますし、それらの主張反論を繰り返しながら、妥当な結論を目指すのであれば、弁護士の力が必要だと思われます。 また、過去の不貞は、離婚の際の有責配偶者にあたる可能性はありますし、離婚については根気強く調停に臨み、調停離婚を成立させる必要が高そうですが、親権は不貞の有無によっては決まりません。親権決定にあたっては、子供の養育能力が問題となりますので、質問者様が母親として子育て環境を十分に作ってきており、子どもとの関係が良好なのであれば、子どもとの同居を継続するかぎりは親権は質問者が取得することになると思います。

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  • 離婚の際、財産分与の他に請求できる費用はありますか?
    • #財産分与
    • #不倫慰謝料
    • #生活費を渡さない
    • #離婚すること自体
    役にたった 2
    磯田 直也
    磯田 直也 弁護士

    結婚後に双方の収入からマンションや車を購入したのであれば、売却してローンを返した上で残った金銭を財産分与として受け取ることは可能です。 ローンの支払いが優先されるので、実際に残るかどうかはローンの残額や現在の価値次第です。 マンションや車を相手方配偶者が取得するのであれば、別居時の価値の中に残っている支払い済みローンの価値の半分を財産分与として受けとることを請求しても良いでしょう。 解決金や慰謝料を当然に請求できる(裁判所が支払いを認める)ケースではないように思いますが、相手方配偶者と任意に支払の約束ができるのであれば、支払いを受けて問題ありません。 細かい計算や事情の把握が必要になってくるため、お近くの法律事務所に一度直接ご相談されることをおすすめいたします。 ご相談を遠慮される段階ではありませんので、お気軽にお問い合わせされてください。

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