神奈川県の生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士

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神奈川県の表示中の弁護士が回答した生活費を渡さないことによる離婚問題に関する法律Q&A

  • 生計を分ける、生計分離について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #生活費を渡さない
    役にたった 1
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び付くということはないかと思います。 クレジットカードやスマホ代の引き落とし口座を質問者様の口座に変更したとのことですが、質問者様のクレジットカードやスマホ代ということでしょうか。 離婚後はご主人から相談者様の分の生活費をもらうことはできないため、今のうちから離婚に向けての準備を進めている可能性がありますね。 2.生計分離をネットで調べているようなのですが、これもまた離婚する上で生計を分けると何か関連があるのですか? 可能性の話ですが、質問者様が離婚を拒否したときのことを考えている可能性があります。 協議・調停では夫婦の合意があれば離婚が成立します。しかし、合意が成立せず裁判になった場合、法律上の離婚原因がなければ離婚は成立しません。 別居期間が長期に及んでいる場合、夫婦関係が破綻しているとして裁判でも離婚が認められる可能性があります。 いわゆる家庭内別居でも、長期間に及んでいる場合には夫婦関係破綻が認められる可能性があるため、質問者様が離婚を拒否した場合に備え、家庭内別居の準備を進めている可能性もゼロではないでしょう。 (もっとも、家庭内別居は経済的協力関係が切れていないことが多く、夫婦関係破綻が認められるためのハードルは高いです。) また、同居しているか別居しているかにかかわらず、夫婦間では生活費を分担する法律上の義務があります。 生活費を分担せず配偶者の生活を困難にした場合には、「悪意の遺棄」という離婚原因に該当する可能性があります。ご主人が悪意の遺棄をした場合、ご主人が有責配偶者となりご主人からの離婚請求が認められにくくなるため、この点を懸念して生計分離について調べていた可能性もあるでしょう。 以上、ご回答させていただきましたが、ご記載いただいた断片的な情報を基に一般的な回答をしたものになります。 実際には上記と全く異なる事情でご主人が生計分離を進めている可能性があります。 そのため、無料相談でかまいませんので、詳細な事情をお話いただき、弁護士から具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。

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