東京桜の森法律事務所
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婚約の不当破棄については、一般的には、婚姻準備段階でかかった実損+慰謝料が損害として計上されると考えられるます。そうすると、婚約指輪等婚姻の準備のためにかかった費用と慰謝料を損害として、相手方に請求できる余地はあるかと思います。
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