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ご相談者様の離婚の有無は基本的に影響しないと考えられます。 相手方の離婚の有無は慰謝料増額要因として考慮されるのが通常です。
この質問の別回答も見る初めまして、弁護士の寺岡と申します。 ①について →慰謝料として50万円というのは相手の配偶者に対してかと思われますが、そうであれば相手の配偶者が示談の当事者になるのが通常です。 ですから懸念を感じられているとおり、相手の配偶者を入れておかないと後々請求されるリスクが残るおそれがありますので、そこはきちんと伝えておくべきかと思います。 ②について ご記載の事情だけだと判断は難しいですが、避妊の経緯、その後の態様によって慰謝料が発生する可能性がゼロというわけでもないように思います。 何となく相手のペースで話が進んでいる感じもありますし、①②いずれについてもきちんと清算したいということであれば、少なくとも、一度弁護士に直接相談されることをお勧めします。
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