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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
解約以前の住所変更の履歴を遡って照会する必要性があれば、弁護士会照会は通るかもしれません(回答がくるかは別です)が、訴訟提起をするときは、相手方の現在の住所地を記載する必要がありますので、過去の住所地を照会する必要性が肯定されるケースが思いつきません。弁護士会照会を依頼する弁護士と必要性についてよく協議される必要があると思います。
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります。 また、相手の男性に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償請求をして、独身であると偽ったことを認めさせる書面を作成する方針も考えられます。 ご参考になれば幸いです。
通知書で請求された金額について分割で支払ったという経緯でしたら、請求者と何らかの交渉過程があったのではないかと思います。その交渉過程で、清算条項を交わしたと同視できるようなやり取りがされていれば追加請求はされないと思います。一方、そうでない場合は、追加請求の可能性はあるということになるでしょう。
文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを心掛けた方がよいでしょう。 https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。
不貞行為に基づく損害賠償請求権が「悪意」をもったものかが問題となります。当該「悪意」は単なる故意では足りず、「害意」が必要であると解されています。不貞行為が1回だけですと、「害意」までは認められない可能性はあります。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討する必要はあるかと思われます。
あと一つだけ追加質問してもよろしいでしょうか? 破綻についてですが、面会はありませんが、 子供(成人)(大学生)の事でのやり取りや、 相手が入院すると言ってきたりした事があります。メールでのやり取りがあっても破綻と判断されるでしょうか? →婚姻関係が破綻していない方向に働く一つの事情とは思われますが、子どもについてのやりとりは離婚後で行うことはありますし、入院すると言ったメールはメールにすぎないのでメールによる連絡の頻度にもよりますが、それらの事情では破綻か否かを決定づける事情にはならないとは思われます。