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かねこ ともかず
金子 智和弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
日立駅
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 金子 智和弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

取扱事例1
  • 協議・交渉
協議離婚の成立 解決金300万円の支払合意を獲得した事例

依頼者:長年にわたり、夫からの暴力に苦しめられてきた女性からのご相談

【弁護士依頼前】協議離婚がすすまない
【弁護士依頼後】協議離婚の成立 解決金300万円の支払い合意
【解決までの期間】約2ヶ月

【相談の概要】
ご本人が夫と離婚に向けて話し合いをしようとしても、そのたびに夫からの暴力や暴言を受け、話し合いを一向に進めることはできませんでした。このままでは、協議離婚を進めることは困難と思われるケースでした。

【当事務所の対応】
当事務所で受任し、通知書を送付して交渉を開始しました。

当事務所が代理人としてついたことで、当初予想されていたよりも交渉はスムーズに進めることができ、受任から約2ヶ月後に、協議離婚を成立させるとともに、解決金として300万円の支払合意をとりつけることができました。

【担当弁護士からコメント】
離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。

ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例2
  • 養育費
養育費支払なし→月2万円の実現事例

依頼者:元妻に対する養育費の請求を希望する男性からの相談

【弁護士依頼前】養育費の支払いなし
【弁護士依頼後】養育費 月2万円の実現
【解決までの期間】約6ヶ月

【相談の概要】
元妻とはすでに協議離婚が成立し、男性が子の親権を取得していました。
男性は子を養育しながら生活していましたが、元妻からは養育費等の支払は一向にありませんでした。
男性は、元妻にも母親として責任を果たしてもらいたいと思い、養育費の支払請求を希望していましたが、元妻とも連絡がとれなくなってしまいました。

【当事務所の対応】
当事務所で受任し、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てました。
もっとも、調停では解決しなかったため審判手続に移行しました。審判移行後、養育費の算定にあたり元妻の収入を調べる必要が生じました。
一般的に、相手方の収入を確認するためには源泉徴収票や給与明細等、収入が客観的に確認できる資料が必要となります。
相手方が任意に提出に応じない場合には、勤務先等への調査嘱託申立て等を行い、収入が確認できる資料を入手することになります。
本件でも調査嘱託申立等の方法を検討することによって、最終的には相手方の収入を確認し、審判を行なった結果、養育費の支払請求を実現することができました。

【担当弁護士からコメント】
話し合い等をしても養育費を支払ってくれない相手方に対しては、調停や審判が有効な解決方法となり得ます。
調停や審判手続では、法的知識・経験が求められます。弁護士に相談することで適正な解決が期待できます。養育費でお困りの方は、弁護士へのご相談をご検討ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例3
  • 財産分与
多額の慰謝料、財産分与を0円に減額した事例

依頼者:妻からの離婚請求を受けた男性

【弁護士依頼前】慰謝料200万円、財産分与約600万円の請求を受ける
【弁護士依頼後】慰謝料0円、財産分与0円、面会交流の実現
【解決までの期間】約4ヶ月

【相談の概要】
妻側からは、夫の暴言・暴力が原因であるとの離婚理由が主張されていましたが、夫側では妻の主張する離婚理由に異議がありました。
また、妻側からは慰謝料のほかに、財産分与を主張していました。

【当事務所の対応】
当事務所で受任し、妻側が主張する離婚理由について検討するとともに、分与の対象となる財産があるかどうかを調査しました。
これらの検討・調査結果をもとに相手方と交渉を重ねた結果、お互いに早期解決を目指すことで合意できるとともに、慰謝料・財産分与等、金銭的やりとりを一切しないことで合意に至りました。

また、夫側は子どもとの面会交流を強く希望していました。
お子様の今後の成長を考える上でも、当事者の離婚後も面会交流を継続する意義はとても大きいものがあります。

そこで、相手方と交渉を重ね、面会交流の条件も合意することができました。
結果として早期解決を実現できるとともに、お子様との今後の面会交流の約束を取り付けることができ、当事者双方にとって望ましい解決を図ることができたのではないかと思われます。

【担当弁護士からコメント】
離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。

ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例4
  • 親権
親権の取得 解決金約700万円の取得

依頼者:長年夫と別居に至った女性からのご相談

【相談の概要】
女性は、夫の暴力的な言動を避けるために、子どもを連れて別居に至りました。
別居当時、夫は仕事を辞めていたこともあり、満足な生活費の援助もありませんでした。
一方、夫からは、子どもの親権を要求し続けてきたため、妻側もこれ以上の関係を継続することに悩んでいました。

【当事務所の対応】
当事務所で相談を受けたところ、ご相談者は、子どもの親権を取得し、これ以上自分たちの生活に夫が介入しないことを希望している様子でした。

そこで、当事務所でこれまでの婚姻生活の状況について事実関係を確認し、離婚にあたっての具体的な方針を検討しました。
事実関係を検討したところ、長年にわたって妻側で子どもたちの面倒をみてきたことからすれば、親権については取得できる見込みが高いといえました。

一方、夫側が仕事をしていなかったとはいえ、資産は相当額を有している可能性があることが判明したことから、財産分与を中心とした財産的請求が認められる見込みがあることにも気が付きました。
そこで、夫側と交渉・調停を重ねることで、最終的には子どもの親権を取得することができるとともに、解決金約700万円を取得することができました。

【担当弁護士からコメント】
当事務所に相談に来られた当初は、子どもの親権の取得と離婚の成立のみを希望している様子でしたが、詳細な事実関係の確認の結果、多額の解決金を取得することも実現することができました。
離婚問題では、感情的な諍いから、一刻もはやく相手との関係を解消することを希望することも珍しくありませんが、結婚生活中に相当額の資産が形成されていながら、何の取り決めもなく離婚をしてしまい、その後に請求することができなくなってしまうということもありえます。

離婚問題は、家族関係の精算だけではなく、これまでの財産関係の精算という面もあります。
安易に離婚に応じるのではなく、まずは弁護士に相談し、どのような請求ができるのかどうかをよく検討していただくことをお勧めします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
離婚の成立 解決金約150万円の取得

依頼者:夫が不倫を認めに離婚を決意した女性

【相談の概要】
結婚してから約1年あまりで、夫が不倫をしていたことが発覚しました。

女性は、当初は夫と離婚するかどうかも悩んでいましたが、不倫をするような夫と一緒に生活していくことはできないと判断し、離婚を決意しました。

【当事務所の対応】
当事務所で相談を受け、これまでの婚姻生活の状況について事実関係をうかがいました。

本件では、特に夫の不倫関係を立証することができるかどうかが最大の問題となるため、この点に関する事実関係、証拠関係を中心に整理しました。

そして、整理した事実関係、証拠関係からすれば、夫の不倫を立証することができると判断し、夫に対する離婚請求とともに、夫と不貞相手に対する慰謝料請求を行うこととしました。

夫や不貞相手との間で交渉・調停を重ねることで、最終的には離婚の成立とともに、解決金約150万円を取得することができました。

【担当弁護士からコメント】
本件では、夫の不倫関係の立証が最大の問題となりました。

不倫関係を立証する証拠は、写真やメールなどが考えられますが、どの程度の証拠があれば立証に足りるといえるのかは個別の事案によって異なります。安易に判断ができないところでもあり、非常に悩ましい問題といえます。

本件では、この立証の問題をクリアすることができたことから、ご相談者にとっても満足に行く結果を導くことができたのではないかと思います。

不貞行為に対する慰謝料請求が認められるかどうかは難しい問題ですので、同種の問題でお悩みの方はご相談いただければ幸いです。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例6
  • 離婚の慰謝料
離婚の成立 解決金額1000万円→400万円の減額

依頼者:妻との離婚を決意した男性

【相談の概要】
男性は、お見合いで知り合った女性と結婚に至りましたが、結婚してまもなく、女性は体調不良などを理由にすぐに実家に帰ってしまいました。

男性は、女性と結婚してからもほとんど一緒に暮らしたこともないような状況でした。このままでは結婚している意味がないと考え、女性との離婚を決意しましたが、女性は離婚には同意してくれないばかりか、男性側に対して高額な婚姻費用を請求してきました。

【当事務所の対応】
これまでの婚姻生活の状況等をうかがうと、たしかに婚姻直後に妻が別居し、婚姻生活の実態はあまりないケースでしたが、一方で明確な離婚原因が見出し難いケースでもありました。

このような場合、妻からの婚姻費用の請求が認められると、毎月多額の婚姻費用を支払わなければならない一方、夫婦関係を解消することも難しいという状況が続いてしまい、夫側にとっては非常に悩ましい状況となってしまうことが想定されました。

このような難しい状況にあることをご説明してご理解いただく一方、当方で妻側と交渉を重ねていくうちに、妻側は、当初は離婚自体を頑なに拒んでいましたが、最終的には解決金次第で離婚に応じる姿勢に変化していきました。

そして、これまでの婚姻生活の実態や資力等を踏まえ、妻側が希望する解決金額1000万円を約400万円に減額した上で離婚を成立させることができました。

【担当弁護士からコメント】
本件では、離婚の可否と解決金の交渉が問題となりました。

法定離婚原因が認められ難いケースでも、交渉を重ねることでお互いの要求や対立点が明らかになり、最終的な合意点が見いだせることも少なくありません。

ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例7
  • 離婚の慰謝料
離婚の成立 解決金額約800万円の取得

依頼者:夫との離婚を決意した女性

【相談の概要】
夫とは長年連れ添ってきましたが、長期間の単身赴任生活が続き、徐々に夫との価値観の相違が拡がっていくようになりました。
そして、夫から離婚を切り出されたため、これ以上は夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。
もっとも、妻は、夫との離婚にあたり、どの程度の財産分与や慰謝料を請求できるのかが分からずに悩んでいました。

【当事務所の対応】
本件では、慰謝料の有無や財産分与の金額が問題となることが予想されました。

そこで、当事務所で妻側と打ち合わせを重ね、離婚原因や慰謝料の発生原因に関する事実を確認するとともに、預貯金や退職金の有無等に関する財産調査を行いました。
これらの調査を踏まえて夫側との交渉に臨み、何度も協議を重ねました。
その結果、当初の予想を上回る水準での解決に至ることができ、最終的に約800万円の解決金を得ることができました。

【担当弁護士からコメント】
本件では、慰謝料の有無と財産分与の金額が問題となりました。

特に財産分与については、分与の基準時や対象財産の評価方法等、多数の争点があるため、どの程度の金額が認められるかについては慎重な検討が必要です。

ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例8
  • 財産分与
解決金額約150万円の獲得 自宅ローンの負担免除

依頼者:妻から離婚を請求された男性

【相談の概要】
夫婦は長年、円満な婚姻生活を築いていましたが、子どもたちが大きくなり、両親の手を離れるようになると、お互いの気持ちにずれが生じるようになりました。

そして、家庭内別居生活が続いた後、とうとう妻から離婚を請求されることになりました。

夫は、突然の離婚の申し出を受けてどうしたらよいかわからなくなり、1人で悩み続けていました。

【当事務所の対応】
当事務所でお話をうかがい、お二人の婚姻生活の状況について詳細にお話をうかがいました。

その上で、ご主人のお気持ちを何度も確認したところ、当初は妻との関係修復を希望していたものの、修復が難しいということを悟り、離婚を受け入れる方向へと変わっていきました。

もっとも、離婚を前提としても、ご相談のケースでは、自宅にかかった夫名義の多額のローンが残っていた上、夫には退職金等の財産がありました。

このような多額のローンや退職金等、財産分与をどのように精算するのかが大きな争点となっていました。

この点、当事務所では、そもそも夫側には目立った落ち度がない一方(婚姻関係の破綻の原因が見当たらない)、妻側から積極的に離婚を切り出してきたという経緯に着目しました。

本件は、夫婦関係が悪化した原因は、夫よりも、むしろ積極的に離婚を求めている妻側にあると考え、妻からの離婚請求を認める代わりに、財産分与では譲歩するよう交渉を重ねました。

その結果、最終的に自宅の残ローンは妻が引き取ること、妻から夫に対して解決金を支払うこと、さらに夫の退職金等については精算しないこと、で和解に至ることができました。

【担当弁護士からコメント】
本件では、財産分与が大きな争点となりました。

原則どおりに考えた場合には、夫の方が退職金等、多額の財産を有しているため、夫から妻に対して財産を分与することになりますが、本件では離婚に至る経緯等からして、妻側にも一定の落ち度があるといえると考え、この点を中心に検討を重ねました。

その結果、原則をだいぶ修正し、夫側にとって有利な財産分与の内容で解決することができました。

常にこのような結果を得ることができるわけではありませんが、粘り強く交渉を重ねることでより良い解決に至ることができる一例と言えます。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例9
  • DV・暴力
偽装DV 慰謝料約500万円の請求を棄却

依頼者:妻からDV被害を受けたと主張された男性からの相談

【相談の概要】
相談者の方は、非常に紳士的かつ穏やかな方でしたが、離婚した元妻から、突然に「婚姻生活中にDV被害を受けてきたため慰謝料を請求する」と主張されてしまい、対処にとまどっていました。

妻からは、合計約500万円もの高額な慰謝料を請求されたため、どうしてよいか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

【当事務所の対応】
当事務所でお話をうかがい、妻との婚姻生活の状況を時系列に沿って整理していきました。

詳しくお話をうかがっていくと、男性がDVをしたどころか、かえって妻との関係を修復するために様々な努力を重ねてきたことが浮かび上がってきました。

婚姻生活の状況は、どうしても2人だけの閉ざされた関係になってしまいがちであるため、客観的な証拠を収集することには工夫が必要でしたが、男性と二人三脚で証拠を収集していき、妻が主張するDVがあったとすれば不自然といえるような証拠を集めることができました。

そして、これらの証拠をもとに、詳細な事実の主張を重ねた結果、最終的には訴訟でも妻の請求は棄却されました(元妻の慰謝料等約500万円の請求は全額否定されたことになります)。

男性は、ご自身の主張が認められ、ようやく平穏な日常を取り戻すことができました。

【担当弁護士からコメント】
本件のように、女性側からDV被害を受けたという主張がされることは少なくありません。

しかしながら、中には本当にDVがあったといえるのか、疑問が残るケースもあります。

本件では、幸いにして適切な証拠を収集することができ、最終的には男性のDV被害があったとはいえないとして、妻からの慰謝料請求が排斥されましたが、仮に適切な証拠を収集することができていなければ、果たしてどうなったのだろうかと思います。

慰謝料請求のケースでは、適切な主張や立証が大切です。

慰謝料の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例10
  • 養育費
親権の獲得 大学卒業までの養育費の獲得

依頼者:夫との離婚を希望している女性からの相談

【相談の概要】
相談者の女性は、夫が長年にわたって生活費を入れなかったり、自分の趣味を再優先して育児や家事に非協力的だったりしたことに我慢できなくなり、夫との離婚を希望していました。

夫との間には幼いお子様がいらっしゃいましたが、これまでも満足に生活費を払ってこなかった夫から、十分な養育費を支払ってもらうことができるかどうかを気にしていました。

【当事務所の対応】
当事務所でお話をうかがい、そもそも夫が養育費を支払うことができる能力があるのか、また養育費を支払う能力があるとしてどの程度の金額が妥当なのかを試算することにしました。

養育費の算定にあたっては、家庭裁判所が作成している養育費算定表が参考となりますが、養育費算定表を修正する事情があるかどうかも問題となります。

そこで、ご夫婦双方の年収をうかがうとともに、生活状況や住宅ローン等、特別な支出がないかも確認していきました。

また、養育費の取り決めにあたっては、毎月の支払額だけではなく、いつまで支払うかという期間の問題もあります。

本件では、女性はお子様に大学進学まではさせてあげたいという希望があったことから、養育費の支払い期間は、大学卒業までにしてほしいという意向がありました。

もっとも、ご夫婦の学歴を確認すると、双方とも最終学歴が大学卒業というわけではなかったため、この点は調整が難航することが予想されました。

ですが、当事務所でご依頼を受けた後、夫側と何度も交渉や訴訟でのやりとりを重ね、慰謝料等で譲歩する代わりに、養育費については希望どおり、大学卒業まで支払ってもらうことの合意を取り付けることができました。

【担当弁護士からコメント】
離婚にあたっては、慰謝料や財産分与等の財産関係の清算が問題となることがありますが、養育費の取り決めも、重要な財産関係の清算事項の1つです。

最近は養育費算定表があることも広く知られるようになってきており、ご相談者の方も、事前に養育費の相場を調べてくることも少なくありません。

もっとも、養育費の問題は、毎月の支払額だけではなく、今回のように、支払期間の問題もあれば、支払方法の問題もあります(なお、支払方法によっては課税リスクも生じることになります)。

離婚にあたって決めるべき事項は多岐にわたるだけでなく、どの条件もその後の生活状況に大きく影響する大切なものです。決して安易に決めずに、慎重に検討してから判断しましょう。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
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050-7586-4884
定休日

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