千葉県の船橋市で離婚・男女問題に強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 西船橋オフィスの藤澤 周平弁護士や津田沼総合法律事務所の伏見 宗弘弁護士、虎ノ門法律経済事務所 船橋支店の小宮山 優樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『船橋市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる船橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
確かに相談者様のおっしゃることはよくわかります。 婚姻期間の勤務に対応する退職金を財産分与の対象にする理由は、退職金が賃金の後払いの性格を有するからだということは、通説的な理解だと思います。 早期退職により退職金が割り増しになることは、通常想定されていないと思います。 早期退職により退職金が割り増しになる理由は、会社が、将来の賃金負担をしないために従業員に退職してもらうことにあり、割増部分は「賃金の後払い」ではなく、「将来賃金の先払い」になると思います。 このため、離婚時に退職しないのに、離婚時に早期退職したと仮定して退職金の割増部分を計算しても、それは婚姻期間の賃金に対応した部分ではないため(離婚後の収入の先取りになる)、財産分与の対象にするべきではないと考えられます。 割増部分とそうでない部分が分離できるのであれば、割増部分を外して離婚時の退職金を計算した方がいいと思いますし、割増部分が分離できないのであれば、相談者様のご主張されるとおり、定年退職したときの金額をベースに計算するのが正しいように思います。
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