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おおつか かずまさ
大塚 和成弁護士
OMM法律事務所
東銀座駅
東京都千代田区平河町2-2-1 平河町共和ビル4階

大塚 和成弁護士 OMM法律事務所

裁判・紛争(会社訴訟非訟を中心とした企業活動に関わる事件)、経営支配権争いに関わる事件(内紛、敵対的企業買収、委任状争奪戦、社長解任)、企業不祥事対応、会社法・金商法・民商法を中心とした企業活動に関わる法律問題の助言を業務分野としています。
どんな弁護士ですか?
■手がけた主な案件(公表事例)
・イメージワン(JASDAQ)おける委任状争奪戦(上場企業の株主総会において現経営陣の再任議案が否決され、株主提案による新経営陣の選任議案が可決された事例・提案株主側)(2018年)
・21LADY(名証セントレックス)おける委任状争奪戦(上場企業の株主総会において創業者社長の再任議案が否決された事例・提案株主側)(2018年)
・分割型新設分割(人的分割)の一部として行われた剰余金配当に対する監督委員の否認権行使に係る異議請求訴訟で異議が認められた事例(2015年~2016年)
・ジュピターテレコム株式取得価格決定申立事件(第二審まで)(株主側)(2013年~2016年)
・フード・プラネット(東証二部)の不適切な会計処理に係る第三者委員会(委員長)(2015年~2016年)
・ジートレーディング(JASDAQ)の役員責任追及訴訟(被告元代表取締役側)(2010年~2014年)
・上記に関連して取締役会議事録の文書提出命令申立てが認容された事例(2012年)
・光通信による京王ズホールディングスの新株発行に対する差止仮処分命令申立事件(発行会社側)(2014年)
・日本アセットマーケティング(東証マザーズ)の不適切な会計処理に係る第三者委員会(委員長)(2014年)
・エース交易(JASDAQ・現EVOLUTION JAPAN)の非公開化と株式取得価格決定申立事件(発行会社側)(2013年~2014年)
・セレブリックス(JASDAQ)の非公開化と株式取得価格決定申立事件(発行会社側)(2013年~)
・インデックス(JASDAQ)民事再生手続開始決定申立事件(申立代理人)(2013年~)
・ランド(東証一部)の不適切な会計処理に係る第三者委員会(委員長)(2013年)
・上場リートの合併に反対する投資主の投資口買取請求権行使に係る買取価格決定申立事件(投資主側)(2011年~2013年)
・ダイヤ通商(JASDAQ)が日本版ESOPに用いるために行った新株発行の差止仮処分命令申立事件。経営支配権争いある状況下での発行と認定されたものの、発行会社勝訴(発行会社側)(2012年)
・三井住友フィナンシャルグループによるプロミスの完全子会社化案件及びプロミスの三井住友フィナンシャルグループ又は三井住友銀行を引受先とする第三者割当増資案件(プロミス側)(2011年~2012年)
・東証二部上場企業2社(立飛企業及び新立川航空機)おける過年度有価証券報告書等の訂正、2社同時非公開化(MBO)を含む資本政策案件に関する助言(会社側)(2010年~2012年)
・関門海(東証マザーズ)による第三者割当増資に関する諮問(東証上場規則に基づく)を受けた第三者委員会(委員長)(2012年)
・全部取得条項付種類株式制度を用いたスクーズアウトの有効性が争われて会社(非上場)側が勝訴した裁判(会社側)(2009年~2011年)
・サンコー(東証二部)における経営支配権争い(社長を解職された創業家側で、クーデターを鎮圧した事例)(2011年)
・カネボウ株式買取価格決定申立事件(株主側)(2006年~2011年)
・ポケットカードにおける三井住友銀行・伊藤忠商事への資本関係の異動及びファミマクレジットとの経営統合案件(ポケットカード側)(2011年)
・アップルインターナショナル(東証二部)おける経営支配権争い(創業会長側でサラリーマン社長のクーデターを鎮圧した事例)(2010年)
・日本ハウズイング(東証二部)委任状争奪戦(買収側)とそれに関連する株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立事件(競業者による株主名簿閲覧請求が認められた事例・勝訴)(2008年)
・グッドウィルグループ委任状争奪戦(防衛側)(2008年)
・リプラス(東証マザーズ)破産手続開始決定申立事件(申立代理人)(2008年)
・日本精密(JASDAQ)おける委任状争奪戦とそれに関連する新株発行差止仮処分命令申立事件(外資による敵対的企業買収が初めて成功した事例・買収側)(2007年)
・テン・アローズ(現シャルレ)三屋社長不再任事件(創業家側)(2007年)
・会計不祥事発覚後、新経営陣を選任するためのライブドア臨時株主総会の指導及び旧経営陣に対する役員責任追及訴訟提起のための第三者委員会の設置支援(2006年)
・日本技術開発に対する敵対的買収とそれに関連する株式分割差止仮処分命令申立事件(買収側)(2005年)
・ニッポン放送に対する敵対的買収とそれに関連する新株予約権発行差止仮処分命令申立事件(ライブドア側)(2005年)
・和泉元彌に対する退会命令とその有効性を争う裁判(能楽協会側)
どんな事務所ですか?
― 開所の御挨拶​より

 2018年2月22日、歴史ある平河町の地に、新しくOMM法律事務所を開設しました。
 事務所開設までの道のりを支えて下さった皆様、また、温かく見守って下さった皆様に深く感謝申し上げます。弁護士としての新しいステージの幕開けに、身の引き締まる思いです。

 私がまだ、若手弁護士と呼ばれた時期、幸いにも、東京高等裁判所民事部総括判事を務めたこともある賀集唱弁護士とお仕事をさせていただく機会がありました。
 ご高名な先生なので、私はてっきり、調査や起案は若手弁護士に任せ、最終的なチェックのみ賀集先生がなさると思っていました。しかし、賀集先生は、当時の私では思い至らないような幅広い文献の隅々まで調査し、自ら起案し、何十回も推敲を重ねて起案を完成させていました。賀集先生の仕事にひたすら真摯に取り組む姿勢に、私は衝撃を受け、「弁護士の基本は細部まで綿密に考え抜かれた起案と、それを可能にするための徹底した判例・文献調査、証拠の収集・読込みである。」ことを知りました。そして、これを自分の弁護士としての基本とすることにしました。
 この思いを胸に日々の業務に取り組んでいるうちに、いつしか、経営支配権に関する紛争、会社法・金商法分野の最先端の紛争の解決につき、多方面から高い評価を頂くようになりました。
 また、これらの分野に関する豊富な経験に基づき、紛争解決だけでなく、平時の戦略法務・予防法務に関し、あらゆる事態を想定した助言を行い、ありがたいことに、多くの経営者の方からご信頼を頂けるようになりました。

 しかし、私の思う私の一番の強みは、諦めの悪さ、つまり「決して諦めずに最後までやり切る姿勢」です。初見では見込みが立ちにくい案件や思いがけず難しい局面に陥ったときほど、闘志が湧きます。クライアントや同僚が諦めかけていても、諦めずに考え抜いて一縷の道筋を見つけ、まずは迅速に行動し、局面打開のための方策を打ち続け、局面が好転しても、決して油断せず、最後まで最善の方策を打ち続けることによって、多くの困難な案件を解決に導いてきました。

 OMM法律事務所におきましては、このような私の弁護士としての強みを最大に活かした法務サービスの提供を行います。具体的には、私自身が案件の詳細を把握し、自ら手を動かし、調査し、方針決定を行います。これにより、直接クライアントに寄り添った問題解決に努めます。
 そして、マン・パワーが必要な場面では、事務所の枠にとらわれずこれまで構築してきた豊富なネットワーク力を活かしたアメーバ型チーム編成で問題解決に当たります。

 現在、OMM法律事務所には、弁護士として私と宮沢奈央弁護士が所属しています。今後、クライアントのニーズに従い、取扱業務範囲が広がり、あるいは、弁護士が新たに参加することもあるでしょう。そうであっても、企業法務の分野において、常に依頼者の最善の利益を実現する“Client First”を基本理念に、真に「強い」と言われる法律事務所を目指します。そのためには、メンバーひとりひとりが、常に研鑽を積み、一職人として「強く」あらねばならないと考えています。
 OMM法律事務所は、“Client First”という基本理念と、そのような弁護士としての理想を共有できるメンバーと共に、「強さ」を追求し、クライアントの最善の利益を実現していきたいと考えています。
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
電話でお問い合わせ
03-3222-0330
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。