離婚裁判の判決後の夫の不貞行為の発覚と、また訴状が届いた事。弁護士さんにはお願いしておりません
単身赴任の期間(5年間)、前回の離婚訴訟後の経過期間、非難の手紙•メール等の出来事等からすると、前回の離婚訴訟時よりも、離婚請求を棄却するのが難しい要素が増えている可能性があります。 他方、不貞行為の発覚等、夫側が有責配偶者となり得...
単身赴任の期間(5年間)、前回の離婚訴訟後の経過期間、非難の手紙•メール等の出来事等からすると、前回の離婚訴訟時よりも、離婚請求を棄却するのが難しい要素が増えている可能性があります。 他方、不貞行為の発覚等、夫側が有責配偶者となり得...
まず離婚したいかどうかというところからになりますが、仮に離婚したくないという前提でお応えしますと、 ①離婚は双方の合意がなければ、裁判するしかなく、不倫等の明確な理由がない限り離婚は認められないので、相手から離婚裁判を起こされたから...
夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。 そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。 ただし、単身赴任中など仕事の都合による別居...
1,書面で請求した月からカウントします。 未払い分は、分割加算することが多いでしょう。 2,転職先の年収を推定することになるでしょう。 あなたのほうは復帰後の年収をベースにして、また、産休育休の期間は、 少なくなった収入をもとに、それ...
ご質問ありがとうございます。 お金については、10万円が貸していたお金の返金であるようですから、そうである場合は、返金する必要はないですよ。 荷物は、彼の家に無断で入ると問題がありますので、まずは、彼の了解を取ってからにした方が良...
離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。
>相手にどのくらい請求は出来ますか? 原則として請求できません。 当初生活費を分担する明確な契約がなければ、通常は請求できません。
一方に代理人弁護士が付いてしまいますと、直接本人同士のやり取りはできなくなるのはそのとおりです。自己破産事件に代理人弁護士を付けたのですから、離婚調停についても代理人弁護士を付けたらいかがでしょうか。生活保護を受給されているとのことな...
相手の気持ちや考えもある問題ですので、何とも申し上げられないのが正直なところです。 夫婦関係調整調停の中には円満調停というものもありますので、依頼している弁護士によく相談なさって今後の方針を検討なさるとよいと思います。
離婚するつもりがないことを主張して何も問題ありません。 また、細かい経緯については社会に出さなくとも良いでしょう。まず調停で相手の主張や裁判所の対応を見てからでも問題ありません。
「悪意の遺棄」には当たらない可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」が肯定される可能性はあると思われます。詳しい事情を伺う必要がありますが、離婚慰謝料が認められる余地もあるでしょう。 仕送りの点は、財産分与との関係で、夫婦...
同棲時の生活費その他の負担について、なにか約束事でもありましたかね。 またどんなうそをどの程度つきましたかね。 いずれも整理が必要です。 一度弁護士名で返還請求書を出してみましょう。
面会交流調停を申立てるタイミングにもよりますが、例えば、9月や10月に申し立てるのであれば、 第1回の期日まで会わせずにいても、法的な問題はないと考えられます。 ご心配であれば、写真データをメールやLINEで送るといいですよ。 気に...
「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。
まず、家庭裁判所を利用したら、基本的に離婚する流れになります。離婚でよいか考えてください。 まだ決断がつかない場合、早期に家庭裁判所を用いてはいけません。 次に、生活費は、もらう権利があります。これを婚姻費用といいます。これは、別居...
離婚訴訟では、多くの場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無が争点となりますが、この点については、各事案ごとの個別的な事情に関する具体的な検討等なしには判断が難しいところがあります。 ですので、具体的事情を説明しながら、弁護士に直接...
浪費についても婚姻関係を継続し難い重大事由として、離婚原因となり得ますので、別居し、離婚の準備を進めて問題ないかと思われます。 連帯保証人については、夫側の親族の合意と債権者の合意があれば変更は可能です。
DV等を受けて逃げられないということであれば、 下記URLの記載の窓口に直接そのご友人から電話・来所相談等を行ってもらい、保護等に繋げて頂ければよいと思います。 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.j...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 出て行ってもらえるか否か、その際の困難さの程度は、相手家族が、その家に居住する権利があるかどうかによります。 居住する権利があり、今後も居住し続けられるのであれば、相手の意向次...
保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは悪意の遺棄には当たらないと考えられます。 また、ご質問者様が行ったことは間違っていません。 ご質問者様がよくお考えになったうえで、非を認めて、復縁に向けて改善案を真摯に提案されていま...
意見の相違、意見の主張で、脅迫にはならないですね。 脅迫には、危害を加える害悪の告知が必要ですが、あなたがたの 生命身体に危害を加える言動はないですね。 民事で防戦すべく弁護士依頼をしたほうがいいでしょう。
1:許可なく家財を持ち出した場合、法的に問題がありますか? >>結婚前から所持している物の場合は、こちら側に所有権がありますので持ち出していただいても特に問題はありません。結婚後に購入した物の場合は、当事者間で話し合いをして処分や帰属...
電話で伝えていただいても、裁判所としては何にもなりませんので、伝える場合は調停や審判の期日中にお伝えください。 収入状況の確認はどこかの時点で改めてあるかもしれません(「申立書に記載のとおりでよいですか?」など)。確認があった場合に嘘...
持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...
いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
相手が就労してるならこれまでの収入資料を出させて算定の材料にし、 就労していなくても、学歴別年齢別平均賃金をもとに算定します。
元配偶者様の主張には理由がないものと思われます。裁判を経ても請求が認められる可能性は高くありません。 金銭の貸し借りについてはおっしゃるとおり別問題です。残金の金額にもよりますが、公正証書を作成すれば100%支払いが担保されるわけで...
いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護し...
不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...