資産のない人が多額の損害賠償を求められたらどうなるのでしょうか?
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
債務者との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、時効が気になるようであれば、弁護士に、交渉はもういいのですぐに裁判を起こしてくれと言ってみてはどうでしょうか?
財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。 勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。 判決で認められているのであれば、単純な友人同士...
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
絶対逃げられないようにする方法はありません。 強制執行したほうがいいでしょう。 かりにカラでも回収への強い意志を示したほうが、 その後の効果は高いですね。
いえいえ、お役に立てているのでしたらよかったです。 相談者の方にとっていい結果になることをお祈り申し上げます。
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
強制執行を行ったり資産の差し押さえを行うことで相手から回収することが出来ると思いますが、 それに相手が応じない場合、刑事訴訟に発展させることは可能なのでしょうか? →刑事と民事は別問題ですので、刑事手続きで詐欺で処罰されるかは捜査機関...
>弁護士さんにお願いするときは、何系に強い弁護士さんにお願いすればいいでしょうか? 本件に関しては、特定の分野を専門的に取り扱っているような弁護士である必要はなく、お近くの通いやすい事務所でよろしいかと思います。 無料相談を実施して...
自己破産しているというのは、既に破産の手続きが終わっているという状況なのでしょうか? 裁判を起こすことはできるかと思いますが、それでも相手がお金をもっていなければ回収はできません。
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。 質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが...
貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
お金に困っているのかもしれませんが、強気に督促することですね、 弁護士を利用することも考えるといいでしょう。
ご友人に対しては、 ・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある ・書き方については、面談相談をお勧めします ・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか ...
>こういった場合どうすればよいですか? 任意の交渉での回収は難しいでしょうから、訴訟提起も検討されたら良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
確信的な証拠というのが借用書なのだと思います。 弁護士次第ですが、どうしても万が一の可能性を考えてしまうので、控えめにお伝えする人もいらっしゃるかなと思います(私自身もそういったタイプです。反省点の一つですね。)。 とはいえ、ご記載い...
和解条項そのものを見てみる必要がありますので、 近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、分割支払いの合意があった場合、 請求できるのはあくまで支払期日がきている分だけです。 期日までは払わなくてもいい、とい...
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
生活保護費は,最低限の生活を送るためのお金であるため,生活保護費から借金を返済することが禁じられています。 年金を受給している場合でも,生活保護費として支給されるのは年金受給額と合わせて最低限の生活費となるお金だけであり,上記の趣旨か...
ご自身で実施されるのでしたら、一審の裁判の印紙郵券代で6万円前後かかります。差押手続には別途費用が掛かります。 弁護士に依頼されるのでしたら、上記に加えて弁護士費用が掛かりますが、弁護士費用は、弁護士によって変わります。 金銭の貸し借...
警察はさておき、取り戻しの可否を検討するにしても、ここに記載されている事情だけでは詳細が不明です。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
本来金銭債務である以上は持参債務といって、支払う側が債権者のところにお金を支払に行くのが原則です。 集金する義務はあちらにはありませんから、支払う意思は示していても、相手のいう方法で支払わなければ現に支払が履行されない以上、差押はさ...
その後弁護士を雇って再度内容証明を送ったのですが、「借りた覚えがない」と手紙が届いて、弁護士さんに着手金20万円払ったのに「ここまでしか力になれない」と言われ回収どころか、本人に会うことも出来ませんでした。 というのがいつ頃の話なの...
質問者の言われる「債務者の判決」とは窃盗罪の刑事事件の判決という趣旨でしょうか。もしそうであれば、何ら影響はありません。警察に送達する場合の問題点は、留置施設から異議を申し立てられるかという点です。また、異議を申し立てられたとしても、...
倉庫代は支払い不要でしょう。 あなたが依頼する弁護士から、請求書を送ってもらいましょう。 暴力沙汰については、内容次第です。 まずは、法的に進めるといいでしょう。
財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか? →ご友人が財産開示手続きで財産目録の提出をするか、期日に出頭して勤務先の質問に回答すれば知ることは可能ですが、これらの対応をしないのであれば同手続きでは知ることができませ...
>警察署に送達してもらえれば、支払督促の手続きは進むということでしょうか? そうです。 >職場への上申書を裁判所に送ってからおおむねどのくらいで送達されてしまうのでしょう。2日前(月曜日)に上申書を裁判所に郵送しました。接見に行く予定...
ご事情を拝見する限り、当事者間の交渉では任意に返還される可能性は低いので、弁護士にご依頼のうえ、弁護士に交渉をしてもらうべきと考えます。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。