生命保険の差押えで住所が変更されていた場合、特定は可能か

夫を不貞とDVで訴え、慰謝料を私に支払う判決を得ましたが、夫には財産がないため生命保険の解約返戻金を差押さえしたいです。夫がどの会社の生命保険に加入しているかは見当がついていますが、証券番号がわかりません。

弁護士照会により、相手の氏名、生年月日、住所がわかっていれば解約返戻金の差押えが可能だと聞きました。しかし、そのことを夫も知っているため、夫が解約返戻金の差押えを回避するために、生命保険に登録している住所を架空の住所に変更した可能性があります。

夫が生命保険に登録している住所を架空の住所に変更した場合、生命保険の解約返戻金を差押さえることはできませんか?

最初に住民票を確認してもらい、その後に照会請求になるでしょう。
照会先に、現在、住所を異動している可能性もあることを記載しておけば、旧住所で
調査してくれるでしょう。