電子マネーの仮差押えは可能ですか?

詐欺で300万円を騙し取った相手に損害賠償請求をしたいのですが、相手が財産を隠す可能性が高いため、相手の財産を仮差押えしたいです。

相手が銀行の口座からPayPayやLine Payなどの電子マネーに大金を移動しているのですが、電子マネーを仮差押えすることは可能ですか?

可能でしょう。
サンプルは見たことはないですが、債権の仮差押えと同じでしょうから。
弁護士も経験者は、少ないでしょうね。
裁判所の執行保全係に問い合わせると、教示があるかもしれません。