詐欺被害にあっているのに名誉棄損扱い?

4年前、投資目的で500万振り込み、一度会いまして契約書を交わしましたが嘘の住所でした。
こちらからの連絡は一切無視して音信不通でした。
加害者の義父が判明し、返済に応じるよう、連絡を入れるよう連絡を依頼した所、謝罪と返済の意思を示してくれ、安心しました。
ところが一夜明けたら加害者が弁護士を立て、私が義父に連絡を取った事を名誉棄損で訴えると言われました。
上記の通り、振り込みの事実、虚偽の契約書などの物的証拠はあります。
返済計画がでたらめで、保証人は立てれない、支払いが滞っても身内に連絡したら名誉棄損と弁護士に言われました。
これは「公訴が提出されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実については、公共の利害に関する事実とみなされます(刑法230条の2第2項)」などにあたり、私が返済を求める為にやむを得ない場合、名誉棄損にあたらないと思うのですが、どうでしょうか

義父は、相手方本人とは違いあなたに対して返済義務はありません。また、義父に連絡を行い詳細を事細かに説明をすることは名誉権侵害やプライバシー権侵害となる場合があります。
義父への連絡や発言内容は慎重にするべきでしたでしょう。

名誉毀損が成立するかどうかは措くとしても、被害額は取り返すべきですから、今後の進め方についてお近くの法律事務所にご相談いただき可能であれば対応を弁護士に依頼してください。
ご自身で進めた結果、良くない状況になりつつあるのでご自身で不確かな進め方がをすることは避けてください。