相手がホテル暮らしの場合の動産執行

息子から違法行為によってお金を騙し取られ、損害賠償請求の訴訟を起こし、500万円の支払い命令が下りました。判決が出てすぐに、息子は家を出て行き、行方をくらませました。息子の友人によると、息子は現在、ホテル暮らしをしているようです。また、銀行の口座を空にして、ホテルに大金を現金の状態で置いているらしいです。

・質問1
弁護士照会を利用して、息子が暮らしているホテルを特定することはできますか?

・質問2
息子が暮らしているホテルを特定できた場合、ホテルの部屋に動産執行をかけることはできますか?

1,弁護士照会では、できないでしょう。
興信所の仕事になりますね。
2,ホテルが特定されても、賃貸借など継続的な占有権限がないと、
動産執行はできないでしょう。