詐欺として扱われますか?

過去4年間に渡り知人にお金を渡してきたけれど、その前提には結婚という話がありました。
結果的に結婚はしないとなり、お金を返してもらいたいのですが、返すつもりがなさそうです。
その場合、詐欺被害の届を出しても、詐欺として扱われるでしょうか?
全額で3000万円ほどになります。

お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。
また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。
金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。