好条件を理由にお金を貸してしまった
個人で訴訟を起こしたいと思っています。
何回かの貸し付けで合計400万円あります。これだけ貸したのには相手からかなりの好条件を提示されたからです
内容は契約書となっており「返せなかったら、娘、姉が代わりに払う」 「金利は年19%」「 遅延したら毎月の返済額の倍払う」「7月と12月賞与は返済とは無関係に10万円払う」「生命保険受け取りを自分に変更する(娘が承諾している)」と、借用書よりも効果的なのかと承諾してしまいました。
しかし、返済はほとんどしてもらえなく「返済が厳しいから引っ越す」と音信不通となってしまいました。
その後、やりとりがあって相手の司法書士から「今後は話し合いはしない、自分の親族、友人に近づくな、約束を守れなっかたら警察に通報する」と一方的な通知がきました。
こちらも身動きが取れない状態でしたが、ようやく住所を知ることが出来て訴状の提出をしたいと思っています。
そこで、訴状に契約書通りの上記内容を請求したいのですが、どのような内容で請求したら上手く行くのでしょうか
それとも、全くのでたらめで請求すら出来ないのでしょうか
ご回答のほどよろしくお願いします
「返せなかったら、娘、姉が代わりに払う」
娘、姉の同意がないのであれば、娘や姉に請求はできないと思います。
「金利は年19%」
利息は、年15%までです。
「 遅延したら毎月の返済額の倍払う」
遅延損害金は、年21.9%までです。
「7月と12月賞与は返済とは無関係に10万円払う」
これ自体は問題ないかと思います。
「生命保険受け取りを自分に変更する(娘が承諾している)」
貸した相手からして、相談者が家族でもなく、知人というにすぎない場合は、受取人にできないと思います。
騙されたってことですね・・・
騙されたってことですね・・・
可能性はありますね。
ただ、400万円貸したのであれば、相手に対して返還請求はありうると思います。
返還してくれなければ、裁判を検討されてもよいと思います。