強制執行するはずの口座を解約されてしまったら、財産開示請求しか道は残っていませんでしょうか?

元交際相手に金銭トラブルで民事裁判を起こして勝訴し(相手が出廷しなかったので)、そこで強制執行する為に、私がよく振込んでいた2つの口座を調べてもらった所、口座にお金が無いどころか口座自体解約していました

普通ここまでしますか?

口座まで解約されてしまってはもう財産開示請求しか出来る事は無いのでしょうか?

担当の弁護士さんはあまり意味が無いみたいにいわれていたのですが…

>口座まで解約されてしまってはもう財産開示請求しか出来る事は無いのでしょうか?

財産開示ではなく,第三者からの情報取得手続を利用されたら良いと思います。

理崎様

ご回答ありがとうございます

今回弁護士照会に問い合わせて口座を3つ調べて貰い、3つとも該当無しと書類には書かれていたのですが、該当無しという事は解約したと言う事で間違いないのでしょうか?
また、第三者からの情報取得手続きは弁護士照会とはまた違うのでしょうか?

今回弁護士照会に問い合わせて口座を3つ調べて貰い、3つとも該当無しと書類には書かれていたのですが、該当無しという事は解約したと言う事で間違いないのでしょうか?

前に口座があったということであれば、そうなのだと思います。

また、第三者からの情報取得手続きは弁護士照会とはまた違うのでしょうか?

違います。
前者は、民事執行法207条に規定があります。