個人間の金銭の貸借り
友人の借金の肩代わりや生活費等で1200万程度を貸しているのですが約束の期日を過ぎても返済してもらえません。
最初は長くて半年貸しをつらせて欲しいと言っていたのですがそれも守ってもらえず
せめて毎月少額でもいいので返済して欲しいと伝えてはいるのですが、このコロナで生活が安定しないと言われ一度も返済されていません。
確かに相手は夜職の方なのでそうなのだろうとこちらも我慢していたのですがどうも同業の方や恋人のお店で相当な金額のお金を落としているらしいです。
そのお金があるのであれば返して欲しいと言っても付き合いとして必要だとか色々な理由をゆわれてはぐらかされてしまいます。
さらに借用書を書いて欲しいと頼んでもだんだんとラインの返信もなくなっています。
こちらとしては生活ができないと聞いて返済がないのも大変なんだろうからと我慢していたのですが嘘を言われ約束も守ってもらえません。
正直もう返済する気もないんだろうと思います。
この場合詐欺罪に当てはまるのでしょうか?
約束した返済もその日が過ぎてもなんの連絡も振込もないのでこちらから連絡してようやく連絡が取れる状況です。
取れてもすぐにいろいろな言い訳で終わってしまうのですが。。
また詐欺罪等で訴えれない場合は他に何かできる事はあるのでしょうか?
全額が無理でもせめて半分でもいいので取り戻したいです。
それも無理なら人の気持ちの上にあぐらをかいて不義理を働いたのですからもう相手のことを考える必要もないと考えていますので最悪相手の財産等を差押等はできたりするのでしょうか?
まとまりのない文面で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
貸しているお金を何に使うからと言われた内容と日にちを書いた内訳や振込の控え・LINEの内容のスクリーンショットなどは保管しています。あと男女間の肉体関係もなく何か他に見返り等はもらっても指示もしておりません。
この場合詐欺罪に当てはまるのでしょうか?また詐欺罪等で訴えれない場合は他に何かできる事はあるのでしょうか?
→個人間の金銭の貸し借りについて、詐欺罪の立件は難しい面がありますので、一般的には民事事件として訴訟提起をして判決を取り、相手の財産に対して強制執行をかけることになろうかと思われます。相手とのLINE等の証拠を整理して一度お近くの法律事務所で面談による法律相談を受けることをお勧めします。
返答ありがとうございます。
証拠はどういったものが有効になるのでしょうか?
集めるにしても今保管している物だけで大丈夫なのか他にもあった方がいい物等があったりするのでしょうか?
無知の為教えて頂けると助かります。
金銭の貸し借りであれば、お金を渡したこと、返す約束をしたこと、返済期限などの事実についての証拠が必要になります。その証拠の最たるものは借用書ですが、それがないのであれば上記事実があったことがわかる証拠が必要になります。LINEなどでも証拠にはなりますが、証拠としての価値があるのかについてはその内容にもよりますので、証拠の相談をする意味でも一度法律事務所での相談をお勧めします。