兄弟からの嫌がらせに対する法的対応策と裁判回避方法
弁護士から警告書面を送ることで止むケースもありますが、確定的な効果をお約束することができるものではない上、費用がかかるものですので慎重にご検討される必要があるかと思われます。ただ、弁護士を立てた場合は窓口をすべて弁護士にした上で、ブロ...
弁護士から警告書面を送ることで止むケースもありますが、確定的な効果をお約束することができるものではない上、費用がかかるものですので慎重にご検討される必要があるかと思われます。ただ、弁護士を立てた場合は窓口をすべて弁護士にした上で、ブロ...
家賃相当額ということです。減価償却費的なものはあまり聞いたことはありません。
葬儀代は、あとで相続分から出すということもできるかと思います。 弟さんが、非協力ならば、葬儀代の領収書や領収書のないものは日付付きでメモを作り、根拠を残したうえで、お兄さんといくらずつ出したのかわかる資料を作っておくべきです。 資料が...
伝えていいですよ。 入金していいですよ。 解約、退去は通りませんね。 これで終ります。
あなたの荷物になります。 使用貸借もしくは事務管理であなたに管理義務があるでしょう。 これで終ります。
分割協議のやり直しはできないので、約束を履行しないことに基づく 損害賠償請求になるでしょう。 やさしくはないので、弁護士とよく相談されたほうがいいでしょう。
当事者間で解決ができない場合は、弁護士を立て、法的にしっかりと請求をすることが必要となってきてしまうでしょう。 私物により建物の使用(住んだり、賃貸したり等)などの実害が出ている場合は、損害賠償も、考える必要が出てくるかと思われます。
ここ数年は、MicrosoftのTeamsを使ってウェブ期日を行うことも増えてきたように思います。 ↓のような資料が参考になると思います。 https://www.moj.go.jp/content/001399961.pdf 資...
離婚させるべきでしょうか? ・・・残念ながらこれだけでは 判断できません。 弁護士に直接面談して話をされるのがよいでしょう。 それとも生活費を請求すことができのでしょうか? ・・・もう少し詳しく事情を伺う必要がありますが 義父の収入...
隠す話ではないので、相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったので対応しかねる旨を伝えればよいかと思います。それでも帰ろうとしない場合には、一人で直接応対せず、警察に連絡する等もご検討下さい。 相続放棄をしても債権者が返済を求めてくるような...
被保険者つまり元夫の同意が必要です。 弁護士に相談しても無理です。 ただし、お子さんらは唯一の相続人ですから、遺産があれば、受け取る 事が出来ます。
お答えいたします。親が子どもの名義で預金口座を作り,子どもが大学進学時に当該預金を管理させることを前提として親が預金口座に入金していた場合には,当該預金口座内の預金は,親から子どもに贈与されたものと考えられます。従って,預金口座は子ど...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
相続で不当利得変換裁判に和解調書サインしてしまった。説明全く無しセカンドオピニオンの弁護士裁判再度やり直しできると言われ高額お金払ったが出来るのか? 一般的に裁判での和解後に錯誤等を理由としてやり直しをするのは難しいです。
時効の場合もあるし、承認が得られている場合もあるし、これから借りていることを 認めてもらうなど承認してもらう方法もあるでしょう。 脅迫の事実があれば、慰謝料請求できるでしょう。
カードや通帳、印鑑を渡した時期、そのときの認知症のレベル、いま、 カード等はどうなっているのか。 いつ、いくら引き出されているのか、使い道はどうなのか。 これらを精査しないと無断引き出しか、許可を得た範囲外の引き出しか、 わからないで...
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約...
決まっていることではないですが、死亡時の遺品や遺産整理のために、推定相続人が 身元引受人になることが好ましいでしょうね。 決められたことではないので、辞退はできます。
主張は、撤回、訂正できます。 あなた自身で書面を作成して提出するといいでしょう。
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...
①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...
遺産分割調停ですが、弁護士案件ですね。 地元で弁護士を探して、事実整理をしてもらい、遺産の範囲や証拠を できるだけ特定して、分割方法を検討するといいでしょう。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思いま...
転送不要の効果はもうすぐ出るでしょう。 また弁護士に依頼しても、その後は弁護士宛てに来るでしょう。 相続放棄することをあらかじめ伝えても、死亡の連絡は来るでしょう。 ただし、あなたの考えが伝われば、連絡の頻度は少なくなるでしょうね。 ...
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
最寄りの弁護士に相談して、これまでの事実整理をしてもらい、そのうえで 母親の扶養調停を申し立ててもらうといいでしょう。 調停委員も交えて、公平な調停案を作れるように利害調整をするといいでしょう。