生活保護受給者 治療十割負担について

生活保護受給者の義父について。
義母と義父は長年別居状態にありました。
義父は視覚障害者のため、別居中に生活保護を申請したようです。
義母が亡くなり、私の夫と義父で相続が行われます。(義母は今月亡くなったばかりなので、まだ相続手続きは進んでいません)
相続財産が発生したため、生活保護は義母が亡くなった日をもって切られる、それ以降の保護費は相続が完了してから返金して下さいと生活保護課担当の方に言われました。
義父が数日前に圧迫骨折をし、入院することになり、生活保護は事実上義母が亡くなった時点で切れているけれど、まだ国保にはまだ加入できないので治療費は10割負担だと言われました。
相続発生から相続完了までは国保未加入でいるしかないのでしょうか。
アドバイスお願い致します。

国保は、さかのぼっての加入が可能と思います。
生活保護を切られた翌日にさかのぼれる可能性がありますね。
国保窓口で、相談されるといいでしょう。