公正遺言証書の執行者の行為
父の公正遺言証書が執行された時に。
遺言執行者である父の次女が。
父の債務を支払った後の金員を相続人で等分と明記されているにも関わらず、相続人の代理人(行政書士)からの連絡を無視して執行を続け終了した。その時に隠していた相談者が受取人の生命保険を相談者に通知せず放置した。
①行政書士の連絡を無視して執行終了した行為は合法ですか?
②生命保険証を隠して通知せず放置した行為は合法ですか?
宜しくお願いします。
1,合理的で相当な内容の連絡であれば、それを無視することは違法です。
2,違法です、
執行人の善管注意義務に反しますね。