悪徳リフォーム業者による支払い済み工事不履行の問題について
あなたが、おばあちゃんの代理人になるといいですね。 代わって交渉をするといいでしょう。 他方であなたは弁護士に相談をしておくといいでしょう。
あなたが、おばあちゃんの代理人になるといいですね。 代わって交渉をするといいでしょう。 他方であなたは弁護士に相談をしておくといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の抱かれている疑問はごもっともだと思います。 まず、入園当初に約束されたサービスが提供されないことについては、スクール側の債務不履行に当たる可能性があります。 その場合は、契約を解除したり、...
問題がありそうな契約ですね。 薬機法の問題と、消費者契約法ですね。 まずは、消費者センターに行って相談するといいでしょう。 弁護士案件と指示されたら、資料持参で、弁護士直相談を するといいでしょう。
証拠を保全することと、記録を取ってください。 内容次第で、警察相談および慰謝料請求案件になるでしょう。
その解釈でいいと思います。 また、お声は、理由も記載したほうがいいでしょう。 終ります。
詐欺サイトの可能性が高いでしょう。対応せずとも良いかと思われます。また、金額的にも少額なので、弁護士を立てて動いたり、裁判をしたりということもないでしょう。
住所を教えているかにもよりますが、それで相手とコンタクトを取ってしまうようだと、完全に相手の思うつぼだと思います。 裁判所から訴状などの書類が届いた場合は無視は厳禁ですが、「徹底的にやりますね」というのは無視しても差支えないように思います。
金額の返還は難しいでしょう。入手確率についてはあくまで確率ですので、その確率をいじって不正に排出率を操作していたことの証拠がなければ、運営側の責任を問うことはできないかと思われます。
詳細不明なので、このような公開掲示板で断言はしかねますが、私見は既に述べたとおりなので、参考になれば幸いです。
相手の情報が何もわからない状態ですと、弁護士を入れたとしても調査ができない可能性が高いでしょう。 相手とのやり取りが全て残っているのであれば、そちらをしっかりと保存した上で警察に被害届を出し、警察に動いてもらう必要があるかと思われます。
契約がすでに成立しているとして請求してくる可能性はあります。 その場合どのように対応するか判断が難しいですが、詐欺であれば、とにかく拒絶することになると思います。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
払う必要はありません。また、相手の職場等へ連絡するという行為は脅しとなり、脅して金銭の支払いを求めているため恐喝となり得ます。無視しても連絡が来るようであれば警察へ被害相談されると良いでしょう。
そもそも、今回の件で警察に相談し被害届を提出するか否かはあなたが任意に判断できることであり、相手会社に指示される謂れはありません。相談された警察署の指摘のとおり、相手会社の弁護士に被害届の受理番号や警察官の名前を伝える義務はありません...
偽物だと分かった上で本物として販売していたのであれば詐欺罪となり得るでしょう。 相手も本物だと思って売っていた場合は、詐欺罪とはなりませんが、本物であることを前提に取引をしていたのであれば契約の取り消し及び代金の返還請求となるかと思...
一方的な解約となるでしょうから、生徒側の都合による契約解除とは評価されないでしょう。返金請求も可能かと思われます。
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
お近くの消費生活センターと、警察署にまずは相談をしてください。 それで解決しない場合は、最寄りの法律事務所に直接ご相談をされてください。
警察へ相談されて良いでしょう。ご自身は偽物と知りながら本物と偽って宣伝したわけではなく,詐欺の故意もないため,詐欺罪とはならないかと思われます。 またしつこく連絡が来るようであれば,警察への相談と並行して,弁護士を立てて自身に支払い...
債務不履行、あるいは詐欺取消しとして返金請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を立てた場合弁護士費用との兼ね合いで、ご自身に利益が出るのかどうかを判断する必要があるでしょう。
出禁にするかどうかは、基本的に運営者の裁量になります。 運営者に受け入れられるファンでなければならない、ということですね。 でたらめなことをされた、というご意見ですが、例えば、 「サービスを購入したのに、サービスが受けられなくて、返金...
通帳そのものへの加工はもちろん私文書偽造等になると思いますが、スクショ画像に関してはそれは適用されないということでしょうか? >>行使目的があることや事実証明に関する文書に当たる必要があり、それらの要件が満たされるのであれば私文書偽造...
勝手な予想なのですが私的には、購入者はアカウント売買というアプリの規約に違反しているとはいえ、販売者の言葉を信じて騙されている側なので書類送検は無しでアカウントの削除、もしくはそのゲームを出来なくなる永久BAN、の2択だと思います! ...
通常は、裁判で争うとしても、慰謝料など実損害以上の損害は認定されないように思います。返金さえも受けられないケースも多数ありますので、返金を受けることを優先していただくべきかと思います。 必要に応じて、最寄りの警察署にも被害相談をされ...
契約書はありますか。 消費者契約法で取り消しが可能な案件でしょう。 金額が少ないので弁護士を付けられないでしょうから、消費者相談センター で指導を受けるといいでしょう。
詐欺被害に遭われているものと思われます。連絡は無視してください。必要に応じて警察にご相談いただくこともご検討ください。
事情が良く呑み込めないので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 取り消し権は1年で時効なので、早く相談に行かれたほうがいいでしょう。
自動車学校側から投稿が問題視され、開示請求や損害賠償請求などのトラブルに発展する可能性があることは否定できません。 ご本人様としても弁護士への相談をご検討されている程、懸念がある内容であれば、投稿はされないことをおすすめいたします。
お近くの消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただいた上で、クレジットカード会社にも連絡をしてください。