古物営業法の解釈について

以前似たような質問があったことを承知の上で、それを見て更に持っていた疑問が深まってしまったので質問させていただきます。

古物営業法の古物の定義ついての質問です。

初めから【転売を目的に】購入した物品の扱いは【古物】という扱いになるのか否かの法的解釈なのですが、転売目的の購入者が購入意図をどれだけ屁理屈をこねて言い訳しても法的にそれは古物であると指摘出来るのでしょうか?

古物営業法の古物の定義には

1 一度でも使用された物品

2 若しくは使用されない物品で使用に為に取引されたもの(取引した本人以外の使用を目的とした取引も含むと解釈)

3 又はこれらに物品に幾分の手入れをしたもの

とあるのは承知しておりまして、初めから(仕入れ前から)古物だったものを転売するわけではないので度を越さなければ新品購入からの転売は古物商許可が必要ないというのも承知しております。
ただ、知りたいのは転売という購入者の購入意図があくまでも転売であったとしても、古物という扱いになるか否かの法的説明なのです。
素人考えですが、1と3はともかく、2の解釈次第では苦しいものの転売者が古物ではないと言い張る事が出来てしまいそうな気がするのです。

繰り返しになり恐縮ですが、質問は

初めから【購入意図が転売を目的】として購入された物品の、小売店又はメーカーが販売する新品を購入した時点(転売目的の購入者以外の手に渡っていない)での扱いが【古物】の法的な定義に必ず当てはまるのか否か

それと

転売者が古物ではないと言い張って、言い分と法の解釈によってはそれが通ってしまう可能性があるか否か

この二点の明確な法的根拠を伴う説明が欲しいというものです。

初めから【購入意図が転売を目的】として購入された物品
  小売店又はメーカーが販売する新品を購入した時点(転売目的の購入者以外の手に渡っていない)
というのは、警視庁の説明によれば、転売目的であれば、使用のための取引ではなく
  ②使用されない物品で使用のために取引されたもの
に該当しないので 古物に該当しないことになります。

生活安全~質疑回答集H15~ 警視庁生活安全部
解説
(1)古物営業法(以下「法」という。)第2条1項に規定する「古物」とは、
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいう。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを使うことをいい、例えば、衣類についての「使用」とは、着用することであり、自転車についての「使用」とは、買物等のため乗車することである。

(2)次に、古物の意義については、
○一度ユーザーの手に渡ったものを対象とするものであること。
○メーカー→卸売→小売という通常の流通段階にあるものは、除外されるものであること。
とされている。
これは、法の目的が、盗品等の流通防止であり、通常の流通手段においては、特定の相手方との定型的な取引がほとんどであるため、盗品等が混入するおそれが少ないからである。

なるほど、納得出来ました、ありがとうございました。