チケットの高額転売トラブル

私は1月28日に行われたライブのチケットをTwitterで知り合った方から購入しました。
定価6500円だったのですが55000円での販売でした。
口座振込は不安だったのでメルカリを通して購入したのですが不正利用とのことで決済のキャンセルをされることになりました。
そのため料金は未払いの状態です。
チケットはもう使用済みのためにTwitterのメッセージにて55000円振り込んでくださいとなりました。
チケットは高額転売なので定価以上の金額を支払わなくてもいいのではと思うのですが支払わない場合は罪になるのでしょうか?

利用目的で購入したのであれば,罪にはなりません。
代金についても定価分の支払義務すらないと思われますので,予想される相手方とのトラブルの程度にもよりますが,場合によっては定価分の支払いも拒否してもいいかと思います。