懲戒請求した弁護士へ、請求者が連絡するのは是か非か
ある非行弁護士に懲戒請求しました。さんざんなことをやったのに、逃げ回った上で解決意思がないからです。しかも嘘をついて、当方を侮辱する発言を第三者へしました。
以降は、弁護士会から何らかの回答や返信があるまで、当該弁護士に対する「当方発の連絡」はしてはいけませんか?
【質問】
つまり、当該弁護士へ「貴職の懲戒請求を行った。この状況は本意ではなかったが、解決意思があるなら、現時点で聞く余地がないでもない」と通知するなどの行為是非・可否を知りたいのです。
内容が、懲戒事案にあたるかどうかはわかりませんが、
あなたの考えで、いいのではありませんか。
和解の可能性もあるでしょうから、進めていいですよ。