養育費 増額必須ですか?
養育費の支払いについては実務上、契約書などで定められている場合、過去に遡って請求可能 そうでない場合は養育費の調停を起こした月からの請求になります。 過去の養育費も全額請求できると思っているから今も請求していないだけではないでしょうか...
養育費の支払いについては実務上、契約書などで定められている場合、過去に遡って請求可能 そうでない場合は養育費の調停を起こした月からの請求になります。 過去の養育費も全額請求できると思っているから今も請求していないだけではないでしょうか...
①相手方が家庭裁判所に調停の申立をしていないか、まだ申立をしたばかりのどちらかかと存じます。 ②実務上、養育費の支払開始時期は請求時からとされています。 内容証明郵便等により養育費を請求したことが明らかな場合は、その時点から養育費を...
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。 以下の「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)」が参考になると思います。 【参考】裁判例...
もし財産分与をするとなると有責配偶者の勝手に作った借金であっても私も半分負うことになりますよね。 →あなた名義で借金をしていたり、連帯保証をしていれば別ですが、離婚の際に夫名義の借金を半分負うわけではありません。仮に自宅を売却して債務...
住宅ローン固定資産税は旦那に一部も請求できないのでしょうか? 貴方が住みたいということですから、そうなるでしょうね。 もちろん、交渉事ですから、相手が多少負担しても早く終わらせたいと譲歩することもあるかもしれませんが、最終的に徹底的...
養育費の調停を申し立てない理由は、いろいろあるでしょうし、なんともいえません。 養育費の支払い義務は、現時点で抽象的には存在していますが、具体的に請求があった時点以降から支払うことになるのが原則です。 なお、事案によっては公平の観点な...
家裁の調査官調査は時間がかかるため、子の引き渡しの仮処分のような迅速に決定しなければならない処分の場合は調査を行わないことはあります。ケースバイケースなのでインターネットで質問するよりも依頼されている弁護士によく確認したほうがいいでしょう。
弁護士に内容証明を出してもらうといいでしょう。 相手は、なにもいわれないことをいいことに、つけあがっているのでしょう。 炎上の可能性よりも、あなたの人格権を守ることが優先です。 慰謝料請求をするといいでしょう。
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
補足です。 結局のところ、契約されている弁護士との関係ですので、当該弁護士と話し合わないと、解決しないと思います。 ネットでは詳しい経緯や、契約書も確認できませんので、当該弁護士と引き続き納得いかない点を伝えて話し合うか、他の弁護士...
>をついている可能性はありますか?? 絶対嘘ではないという保証はないので、現時点で可能性はあると思います。 >不貞相手と奥様が協力し合っていて、慰謝料を払っていたことになっていたら弁護士にお願いしても求償権は使えないのでしょうか。...
>夫は慰謝料請求に応じている状況で求償権を使えないと思います。 → まず、求償権を行使することになる相手は、不貞行為の相手の奥様ではなく、不貞行為の相手(夫)です。 次に、不貞行為は共同不法行為であり、共同不法行為者のうちの一人が...
収入格差が大きいので、双方の収入に応じた案分割合にすることが 合理的で公平なので、審判の場合は、按分割合になる可能性が高い と思います。 過去に事例があるので、弁護士に相談して、いくつか探してもらう といいでしょう。 事例があることは...
お住まいに近いところで面談で相談なさるのが1番良いと思います。
別居後に婚姻費用を請求することは可能です。 その場合に旦那様は元妻との子に対しても扶養義務を負っていますので他に子供がいないケースと比べると請求できる婚姻費用の額が前妻との子の分少し減ります。 実際にいくら支払われるか、実際に回収...
公正証書による支払義務は終了しているものと思われるます。 養育費の調停の場合、合意が成立しなければ、審判になります。審判では、あなた側と相手方の収入資料、大学の学費の資料などの提出を基に判断がなされるかと思います。20歳を超えた期間...
婚姻費用の件は、つぎは、高裁が判断しますね。 こちらは、さほど時間がかかりません。 2~3か月見て置けばいいでしょう。 離婚の件は、訴訟を提起することになりますね。 こちらは、相手の出方次第ですね。 さほどの争点があるわけではないので...
よく分からないですが、結局本籍地を変えたところですぐに調べられてしまうので今はありませんよ。 強いていうならほんの少しだけ調査の時間を延ばすことができる程度です。 特に調停中ならもう相手の戸籍謄本は出ているはずですから、今から変えても...
現在の養育費は、いつ•どのような方法で定めたのでしょうか。 養育費を支払う義務者側にお子様が生まれた場合、養育費を決めた後に事情の変更があったと判断され、養育費の減額が可能な場合もあります。 養育費に関する資料を持参の上、一度、弁...
お困りのことと存じます。 ご相談の内容からは訴える理由について分かりかねますが、一般的として、もし貸したお金の返金を求めるのであれば、証拠次第で請求できる可能性がありますので、一度お近くの弁護士に相談したほうがよいと思います。
再婚しただけでは、養育費の減額事由には直ちには該当しません。 従って、ご記載の事情だけからすると、「多く支払った」とは直ちには言えないと思われます。 お子さんが元妻の配偶者と養子縁組をしている場合には、減額の理由には当たり得ますが、そ...
既に弁護士に依頼されているとのことですので、 できればその弁護士と話し合うのが一番です。 一般論としては、 ・通常、新しい源泉が出れば、相手方や、裁判所から出せと言われる →出さない場合、相手としても都合が悪いから出さないのでは?...
本件の場合において、民事訴訟で損害賠償を請求した場合、損害の立証が困難であると考えられること、請求が認められても、低額に留まる可能性が高いことから、被害届を出して慰謝料又は損害賠償を受け取る方がよいと考えます。 ただ、いずれの方法にし...
戦術的には当分の間、離婚拒否がいいでしょう。 慰謝料請求に力を注ぐといいでしょう。 面談禁止の仮処分は可能でしょう。 依頼弁護士と検討されるといいでしょう。
調停から審判に移行しても追加着手金は発生しないと思われます(なお調停での委任は、審判に移行しても当然に続きます)。 心配であれば担当弁護士や法テラスに確認してください。
不貞相手に慰謝料請求訴訟中ですがこれは不貞相手に出会ったから夫婦破綻の方向に向かって行ったのではないですか? ⇒あなたとしては、この観点からの主張立証を組み立てる必要があります。平成27年からの関係が現在も継続しているという事実は、あ...
奥様名義の預貯金口座ということでよろしいでしょうか。 残高についてはまずは調停で申し出てみてください。 ただ、奥様名義の預貯金口座である場合に、奥様が預貯金を引き出すのを止めるのは、困難でしょう。
調査不十分を理由に反訴をしてもいいでしょう。 最初の慰謝料請求は、弁護士が降りたのですから、今回は不当な 訴訟提起として慰謝料請求をすることも可能でしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。
家事事件の審判に関する即時抗告についてのご質問という理解を前提にします。 以下のとおり、家事事件手続法で、「即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から」とされています。審判書が昨日送...
現に元妻が働いていない、収入が無いのであれば、子どもとしては収入のある親に養育費を出してもらう他ないのです。稼げる能力、稼げるはずの収入額は絵に描いた餅であり食べられませんので、稼げる能力を基準とする考えは現実的ではないでしょう。