面会交流の頻度について。1か月ごとの交流は長いですか?

お世話になります。3度のご相談となります。
娘(中1)と息子(小6)がおり私も働いており、離婚し同居中で、近々別居する予定です。
(背景:一昨年、夫が痴漢で逮捕され(示談成立で不起訴)私が慰謝を要求。会社の雇用誓約書に家族の逮捕歴がないこと、と記載があったため、籍を抜くために離婚。後で親権をしっかり決めることとして夫に親権を渡し協議離婚として離婚届を提出・受理されてしまいました。)

さて、今回のご相談なのですが、面会交流の頻度についてです。

娘は1か月単位で、私のところと元夫のところを行き来する形で暮らしたい、と言っています。
ですが、元夫は、「監護者として1か月も離れるようなことは監護責任上認められない。甘やかして夜更かしさせるなどが発生することが目に見えており、生活拠点は私のところであり、その上で都合が付く場合に面会交流、宿泊するなども問題ないと判断できる場合は認めるが、仕事で忙しい身の君に1か月まるまる預けることは認められない。」と言います。また「(収入的にも)健全な生活環境を用意できるとも思えない。」と言われており、なんだかんだと制約をかけられて、娘たちに会えない気がします。
「君が経営している塾に通わせる。週末に仕事が無いなど、仕事を抜きにした時間がしっかり取れるなら面会交流すればいいし、自由に行き来することも構わないが、あくまでも生活拠点は私のほうで、夜遅くに帰宅するなどの事が無いように。」とも言われています。

娘の希望をかなえてやりたいのですが、以下の点についてお教えいただけないでしょうか?
①1か月おきに、生活する場を変えることは、面会交流件の範疇を超えるものでしょうか?
②面会交流としての一般的な頻度とはどのぐらいでしょうか?
 →面会交流件の申し立てをするとどの程度におちつくものでしょうか?
③ぶっちゃけ、どこまで面会交流を求めても良いものでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

面会交流の方法に法律上の制約はないです。
子の福祉に配慮しつつ、任意に、決めることができます。
子の考えも最大限度、考慮されます。
したがって、この考えを中心にして、自由に決めること
ができます。
一般的な頻度は、月1回が多いと思いますが、2回もある
し、週末は相手方というのもあります。
1か月おきというのは、知りませんが、ないことはない
でしょうね。

内藤先生
いつもご回答をいただき誠にありがとうございます。
面会交流の申し立てをしてしまうと1か月ごと、というのが却下されてしまう結果になってしまわないでしょうか?

子供の考えも重視されますので、審判になっても
全面的に却下ではなく、ある程度、柔軟な考えが示されるでしょう。
まずは、調停で、しっかりやってください。

内藤先生
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。そのように動いてみます。