元戸籍上の配偶者から言われたメールについて
以下は、脅迫罪ですか、それとも強要未遂罪ですか?
「協議離婚に応じない時点ですべてを失う覚悟はしておいて下さいね。」
宜しくお願い致します。
「すべて失う覚悟はしておいて」という表現はかなり抽象的であるため、脅迫罪及び強要罪の構成要件である害悪の告知には該当せず、脅迫罪及び強要罪は成立しないと考えます。
回答ありがとうざいます。
そうすると、メールの前後の文面も入れて、財産に対する悪外の告知をした。
等が言えれば良いんですね?
全て、は、抽象的ということ、理解しました。
結果的に、財産への悪外の告知が言えれば、文面だけの解釈としては、強要未遂罪??でしょうか?
それとも、単なる脅迫罪でしょうか?
宜しくお願いします。
ひょっとしたら、
恐喝未遂罪でしょうかね?