養育費未払い時効は10年ではないのか?
私は平成13年2月に調停離婚をしました。養育費を支払われた事は一度もなく、子供は22歳になりました。18歳まで支払ってもらう約束でした。養育費請求の事項は調停離婚は10年かと思ったのですが、とある弁護士さんに5年と言われました。ネットで調べると調停離婚の場合養育費未払い時効は10年で、協議離婚などは5年となってました。
実際にはどうなのでしょうか?10年だとしたら、今からでも時効になってない部分は強制執行等で請求できますか?
養育費が明記された調停調書がある場合の時効ですが、調停の当時に期限を迎えていない(つまり、その時から見て将来の)請求権については、10年になりません(旧民法174条の2第2項)。通常、養育費は、1年に1回以上支払われる取り決めですから、旧民法169条で時効は5年となります。
強制執行ができるのは、時効にかかっていない部分(本件では1年程度でしょう)のみとなります。
※民法は、最近改正されたのですが、改正前のものが適用されるので「旧民法」と表現しています。
やっぱり5年なんですね。回答ありがとうございました