離婚合意書あとの私有財産の請求について
離婚の合意書で、「財産分与は今後請求しない」となっていますが、元夫のパワハラ・モラハラが恐怖で、言われるがままに合意書を作成しました。この状況では、もう婚姻前の私有財産だけでも請求することは出来ないんでしょうか?婚姻時の生活口座や貯蓄のための口座は、元夫の名前で通帳を作っていたため、離婚時は自分の口座だからと、元夫は財産を一銭も渡しませんでした。離婚当時は、私も病みあがりで体調も精神的にも弱っていたので、裁判で争う気力もなかったのですが、今なら大丈夫な気がします。
婚姻前の私有財産は請求できます。
合意書は、恐怖のために署名、捺印したもので真意ではなかっとして
調停を申し立ててもいいでしょう。
相手の脅迫・強要により離婚協議書に署名捺印したことが証拠により証明できるのであれば、請求することは可能と考えます。
お返事ありがとうございます。
証拠はありません。離婚を考えていたわけではないので、日常のモラハラを記録に残すなど、証拠集めをしていたわけではないです。
証拠がなければ、合意書が有効だと言う事でしょうか?