離婚しましたが、婚姻期間中の生活費などを請求されています。支払う必要はありますか?

協議離婚をしましたが、元夫より、婚姻期間中に2人で使用した費用について、元夫が多く出していたが折半すべきだとの理由で200万円を請求されています。
この費用を支払う義務はあるのかをお聞きしたく投稿いたします。

費用の詳細は、家賃、生活費、外食費、旅行や外出時のレジャー費用等です。
2人とも仕事をしており、収入は同程度あり、財布は別々でした。
元夫が多く払うことに際して、「貸し借り」の認識はお互いになく、借用書なども存在しません。
元夫の言い分は、婚姻中はどちらの財布から出しても2人のお金だから良いと思っていたが、離婚するのであれば、返して欲しい、私には返す義務がある、というものです。
200万円が妥当なのかという精査は必要であるものの、元夫の方が多く払っていたのは事実です。

離婚原因は性格の不一致といったもので、どちらかに大きな原因があるわけではありませんので慰謝料の請求はお互いにしていません。
共同の財産はないので、財産分与もしていません。
婚姻期間は2年半ほどで、子供はいません。

このような場合、贈与にあたり、支払う義務はないと思うのですが、いかがでしょうか?

うまくいっているうちは、そのように負担することが黙示の
うちに合意されているのであって、離婚時にそれを蒸し返す
ことはできないですね。
黙示の贈与と言ってもいいでしょう。

内藤先生、中澤先生
早々にご回答いただき、ありがとうございます。

支払う必要はないとのことで一安心しましたが、元夫は納得しないでしょうし、お手製の請求書も普通郵便ですが届いていますので、支払い義務がないこと、今後、請求しないで欲しいことを、正式な形で通知した方が良いと思うのですが、弁護士さんに依頼すれば、文書での通知など、ご対応いただけるものでしょうか?

追加での質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

中澤先生

ご回答いただき、ありがとうございます。
費用のことまで教えていただき、大変助かりました。
相手の出方によって、弁護士さんへの依頼も検討いたします。

このたびは誠にありがとうございました。