子供に歯科矯正をしてあげたい

協議離婚で親権を元嫁に譲りました。
ちょうど、子供に歯科矯正を受けさせようと考えていましたので
協議書に財産分与の振込後、2ヶ月以内に治療を受けさせることと約束しましたが、振込後3ヶ月過ぎても治療をしている様子がありません。メールで聞いてもこの件は無視を続けています。
子供に治療を受けさせるにはどうすればいいのでしょうか?

子供に治療を受けさせるにはどうすればいいのでしょうか?

・・・協議書に費用負担についてはどのような定めがあったのでしょうか。
 定めがなく お子さんの健康が心配であるというのであれば あなたの方から 費用を負担するので・・と提案されてはいかがでしょう。

財産分与の振込後に元嫁が治療を受けさせると明記してあります。
歯科矯正というのは100万円ほどかかりますのでこれを上乗せして財産分与しています。

子供に治療を受けさせるにはどうすればいいのでしょうか?

強制はできないと思いますので、あくまでお願いするしかないと思います。

歯科矯正を強制的に受けさせることはもちろん出来ませんので、法的に出来るとすれば、歯科矯正を子供に受けさせることを条件として財産分与額を上乗せしたことを理由に、上乗せ分の返還を求めることでしょう。

財産分与は半分は一括振込で残りは月々の返済をすることにしていますので
当分は返済を止めて、治療をして貰うように元嫁に相談してみようと思います。

そういう交渉もありでしょうね。
歯科矯正することを条件として支払うという条項を離婚協議書で定めていればよかったのですが。