裁判で和解調書の内容を守らなかった場合
そもそも和解に違反したくないのであれば、和解成立前に伝えればいいだけのような気もします。 ただ、推奨されることではありません。 奥さんにばれることのリスクは前の回答のとおりです。また、和解成立前に行ってしまえば、和解にすらならないかも...
そもそも和解に違反したくないのであれば、和解成立前に伝えればいいだけのような気もします。 ただ、推奨されることではありません。 奥さんにばれることのリスクは前の回答のとおりです。また、和解成立前に行ってしまえば、和解にすらならないかも...
あなたが払う慰謝料と恋人が払う慰謝料ですが,不真正連帯債務で重なっている部分があり,一方が支払えば,他方が経る関係にあります。400万円実際に支払っていれば,不貞に伴う元妻が被った精神的損害に対する賠償はすべて支払われたと主張すること...
>こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか? 処分費用については、ご相談者様以外の私物については支払う義務はないと考えます。 退去期限を経過しているということであれば、家賃相当額の賃料相当...
相手の住所がわからないなら、会社気付で出してもいいでしょう。 ストーカーとして、警察に相談する方法もあるでしょう。 また、相手の取り方で侮辱罪になることはありません。
盗撮については,慰謝料請求の対象となりえます。一回の盗撮だと(他にしていたという証明がないので),大きな金額にはならないので,結婚したことを隠して交際を続けたことと一緒に慰謝料請求するのがいいでしょう。 結果,既婚者と交際していたとい...
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
お金は返してもらったんでしょうね。 貞操権侵害で、慰謝料請求できる可能性はあります。 住所、名前がわかっているなら、請求をしてみるといいでしょう。
いろいろあるようですが、離婚が優先で、ほかは調停の中で、ひとつ ひとつ、離婚条件に絡めて整理することになりそうですね。
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
①もし匿名で被告妻に、被告が独身と偽って交際していたことや、裁判になっていることを伝え、被告からプライバシー侵害で訴えられた場合、認められる慰謝料はどの程度ですか? →ゼロか,ゼロに近い金額 ②また、被告妻から事実を知ったことによっ...
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
内容がしかとつかめないですね。 離婚を見合わせるなら、調停を取り下げるといいでしょう。 相手弁護士の仕事も終わりますね。 業務終了です。 ネグレクトについては詳細を聞かないとわからないので、 弁護士に相談程度はされたほうがいいと思いますよ。
まずは離婚原因が存在しないことを主張したうえで、抗弁という形で、仮に離婚原因があったとしても、有責配偶者からの離婚請求は認められないと主張することになると思います。 法律的な話になりますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧めい...
示談書の効力を争いたいということでしょうか。 具体的な事情が分からないとアドバイスが難しいため,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
配偶者に対する連絡,つきまといも,ストーカー規制法の対象となりますが,一回きりなので,警察に言っても,まともに動いてくれるとも思えません。慰謝料請求は,旦那さんがするのであって,これは,密告したことに対する慰謝料ではなく,既婚者と不倫...
>わたしは今後例えあなたに訴えられても金銭的な損失は特に気にしませんので、あなたやあなたの家族が不幸になる方法をこれから考えようと思います。 この文言からしますと、 ・訴えられて、金銭的な損失が生じることをすること ・相手方や、その...
申し訳ありませんが、それは相手のご主人の気持ち次第な面があるため、何とも言えません。 ただ、肉体関係について証明できないとなると、 「10回程度密会した(食事等?)」ことについて、そこまで多額の慰謝料が認められる可能性は低いと思いま...
悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。
①相手に慰謝料支払わなくてはいけないのか? 夫は、慰謝料の支払いに合意し、かつ書面にサインもしていますので、その可能性はあります。 支払わなかった場合に、相手方が裁判までしてくるかどうかは、相手次第です。 ②示談で女性から100〜...
訴訟になると50万円〜100万円くらいではないでしょうか。任意交渉で150万円支払われれば十分という感じです。
元妻の不倫相手として個人名等が特定され,不特定多数が見られる状態にになっていれば,名誉棄損やプライバシーの侵害として,慰謝料請求することはできると思います。 元旦那の投稿であることが明らかなら,発信者情報の開示のように,余計な手間ひま...
犯罪としての脅迫罪を主張するのは難しいかもしれませんが、脅迫であることには間違いないのでやめてくださいとか慰謝料を請求しますとかいうことはできるでしょう。 そもそも、友人SはAの連絡先を消して連絡を絶てばいいのではないでしょうか。 ...
あなたから、お願いすることはありません。 罰金は30くらいでしょうが、起訴猶予もないわけではないでしょう。 前科はつきます。 終わります。
小出しにされることを防止するため,支払いの際には改めて合意書を交わすことをお勧めします。 場合によっては弁護士にご相談されることも検討してください。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人とは再構築を目標としている(離婚はしない)ということですと、慰謝料の相場は80万円~120万円程度です。 そのため、400万円の請求で求償権を考慮して200万円というのは相...
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当しますので、警察または弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手方の妻から慰謝料を請求された場合は支払い義務が生じますが、ご事情からすると減額交渉をする余地は十分にありそうです。
「男に会わさないと約束」することをLINEで送ったとのことですが、一般論としては、相談者さんが「子どもを男に会わせない」という法律上の義務を負ったといえる場合は少ないだろうと考えます。 (LINEの内容次第ですので、絶対にというわけで...
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなり...
分割で返済するので会わないとは言えるのでしょうか? ⇒ もちろん、会わければならない義務はありませんので、会わずに、分割で返済するということは言えます。 そして言った後にLINEをブロックし月々少しずつ返済をすれば訴えられる事は...
先の先生方が回答されているとおり、不倫関係が事実であれば慰謝料請求が可能です。 こちらに嫌がらせをするために嘘をついている可能性もありますが、いずれにせよ相手方の一連の言動でりんみんさんが精神的苦痛を受けているのは明らかだと思いますの...